板橋宝石商殺し事件従犯控訴審判決 当初の殺害予定場所であった地下室に目張り等をした行為につき幇助行為に当たらないとされた事例
1 専属的管轄の合意とは認められないとされた事例 2 共同訴訟人Y1がした専属的管轄の合意の効力は他の共同訴訟人Y2に当然には及ばないし、民訴法21条によって管轄が生じたとしてもその管轄が専属的管轄の性質を帯びるものではない
《解 説》
一、Xは、自動車の販売等を業とする会社であるが、昭和六一年一月、その所有の自動車を、同業者であるA会社に対し、代金三一〇万円、所有権留保特約付で売却し、Aは、その直後、右自動車を、Y1に対し代金三三九万円で売却して引き渡した。
しかし、Aが右自動車の代金をXに支払わなかったた...
商品先物取引業者の従業員の顧客(株式会社代表取締役)に対する勧誘行為及び受託業務の実施に違法性が認められないとして、商品先物取引業者の不法行為責任を否定した事例
商品先物取引業者の従業員の顧客に対する勧誘行為及び受託業務の実施に違法性があったとして、会社及び従業員に不法行為責任を肯定した事例(過失相殺五割)
1 従事員登録簿に登録され、希望すれば必ず競輪場の従事員として採用される取扱いをされている者の法的地位について、継続して期限の定めなく従事員としての身分を有しているのではなく、期日ごとに日々従事員に採用されて初めて従事員としての身分を取得するとされた事例 2 右従事員登録簿に登録された者について、満65歳に達したときは、その者の選択した条件に従って雇い止めにする旨の労働協約の定めが合理性を有するとされた事例
《解 説》
本判決が認定した事実関係は次のとおりである。Xは外国人の会社経営者であるが、昭和六一年五月、税務当局から強制調査を受けて帳簿類を押収され、巨額の追徴課税、身柄拘束、本国への強制送還を恐れ、Y2らに相談した結果、元代議士のY1を通じ、有力代議士であるAに工作資金を渡し、税務当局に...
敷地として予定されていた土地の一部が確保されず建ぺい率違反の状態になった分譲マンションの区分所有権者らから建築主及びその委託を受けていた売主に対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例
一、法人が遺贈により取得した土地について遺留分減殺請求がされ、これに対して価額による弁償をした場合の土地の受贈益を算定するに際しては、価額弁償金を控除することはできない
二、法人が遺贈により取得した土地について遺留分減殺請求がされ、これに対して価額による弁償をした場合には、弁償した価額は損失として確定した年度の損金となる
三、法人が遺贈により取得した土地の受贈益を公示価格により算定したことが適法とされた事例 法人が遺贈により取得した土地に借地権が設定されている場合に、その受贈益を算定するに際して借地権価格を減額しなかったことが適法とされた事例
うつ病患者が精神科病院入院中許可を得て外出した折りに自殺したことについて病院側が保護措置を講ずべき義務を怠ったとは認められないとされた事例