《解 説》
本件土地は、建物と塀に挟まれた幅六二センチメートルないし七二センチメートルの細長い空地であり、通行権を有するXと土地所有者であるYとの間には、「Yは、本件土地上に通行の妨げとなる塀、柵、杭、有刺鉄線その他の工作物を設置しない。」との和解条項が存在していた。Yが、本件土地上に、片...
一、旧残債務額を超える金銭の貸付けを受け、即時右貸金の中から旧残債務金の返済をした場合、右貸金契約は、旧残債務金を目的とする準消費貸借と、新たに借り受けた金額についての消費貸借との混合契約とされた事例 二、右の場合において貸金業の規制等に関する法律四三条一項のみなし弁済の適用を受けるためには、同法一七条一項書面には旧残債務の内容と借換の事実を具体的に記載することを要するとされた事例
土地を目的とする 1番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なっていたが後順位抵当権設定当時同一人の所有に帰していた場合と法定地上権の成否(消極)
貸金業の規制等に関する法律四三条一項にいう「債務者が利息として任意に支払った」及び同条三項にいう「債務者が賠償として任意に支払った」の意義
土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なっていたが後順位抵当権設定当時同1人の所有に帰していた場合と法定地上権の成否
市街地再開発事業に関する基本計画の作成について住民の意見を聞く手続がとられなかったとしても違法でないとして住民の損害賠償代位請求が棄却された事例
車両置場部分(土地)付きの建物賃貸借において、車両置場部分の一部の土地の解約申し入れにも、借家法一条ノ二の正当事由に準じた「正当の事由」が必要であるとされた事例
赤字会社を存続会社、黒字会社を消滅会社とする合併会社が法人税法五七条に基づきした赤字会社の前期以前の欠損金額の損金算入が、合併の実質が黒字会社を存続会社、赤字会社が消滅会社であるとして否認された事例 二、法人税法二二二条による同族会社の行為又は計算の否認対象は、同族会社と株主その他特殊関係者との間における作為的取引 (隠れたる利益処分) に限定されない 三、法人税法二二二条による同族会社の行為又は計算の否認対象は、同族会社でなければなしえない行為に限定されない 四、国税不服審判所が裁決をするまで長期間を要しただけでは裁決は違法とならない