1 公職選挙法271条2項に基づくいわゆる特例選挙区の設置と都道府県議会の裁量 2 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定の適法性
1 地方公務員法61条4号のあおりの企ての罪を構成するとされた事例 2 地方公務員法61条4号のあおりの罪を構成するとされた事例 3 地方公務員法61条4号のあおりの企ての罪とあおりの罪の罪数関係
1 日本赤軍との密接な関係を認定し、旅券法13条1項5号該当性を理由としてなされた一般旅券発給拒否処分が、前提となる重要な事実を誤認したものであるとして取り消された事例 2 同条項該当性を理由とする右拒否処分の権限は、申請者が国内にあると国外にあるとを問わず、外務大臣に専属する 3 処分に付された理由を全体として見れば、処分理由の趣旨が窺われないではないとして旅券法14条の理由付記の不備の違法はないとされた事例
自動車を貸与している間に無断でスペアキーを作成されたことを知らない自動車の所有者が、自動車の貸与申出に対し「乗って行けるなら乗ってみいや」と述べたとしても、運行供用者には当らないとされた事例
町立中学校における理科実験授業中の試験管破裂事故により女子中学生が眼を負傷した事案について、安全配慮義務違反があるとして町の損害賠償責任が認められた事例
労働者災害補償保険法42条の定める保険給付を受ける権利につき、会計法31条1項の定める時効の規定が適用されるか(積極)
《解 説》
一、事案の概要は、次のとおりである。
甲は、昭和二四年二月一四日、鹿児島県鹿児島郡東桜島村高免(現在、鹿児島市高免町)の山林中において、不発焼夷弾の爆破作業中、不発弾一発が至近距離で爆発し、燃焼した油脂を体に浴びて重度の火傷を負った。この作業は、当時の国家地方警察鹿児島地区の...
1 死亡取締役を被保険者とする生命保険金(企業保険)を遺族に支給したことにつき、商法269条の株主総会の決議が必要とした上、右支給につき実質株主全員の同意があり、右決議があったものとして取扱うのを相当とした例 2 民法703条の「法律上ノ原因ナクシテ」の主張責任につき、いわゆる抗弁説を採用した事例
公立小学校における通知表の交付をめぐる混乱についての批判、論評を主題とするビラの配布行為が名誉侵害としての違法性を欠くとされた事例