交通事故の被害者の治療費の支払いに関し、任意保険会社と医療機関の間で行われる「一括払い」(あるいは「一括取扱い」)なるものの法律上の性質
併存する他組合のストによって、スト不参加者が就労できなかったことにつき、使用者に「責に帰すべき事由」は認められないとして、民法536条2項に基づく不就労期間中の賃金支払請求が棄却された事例
第三取得者が代位弁済した場合に物上保証人に類似するものとして所得税法64条2項の所得計算の特例の適用があるか(消極)
いわゆる一般的指定のなされている勾留中の被疑者とその弁護人との接見交通につき、検察官が接見指定の要件がないのにこれにこだわり、弁護人の接見を妨害したとして、弁護人からの国家賠償請求が認容された事例
大型車両の左折に伴う人身事故につき、被害自転車との衝突部位が右大型車両の左前部であるとする鑑定の信用性を否定し、同車の左後部であった疑いがあるとした上、同車の運転者の過失(後方安全確認義務違反)を否定し、無罪を言い渡した事例
被告人の覚せい剤使用について供述した自白調書の信用性を認めた原判決には事実誤認があるとして、破棄差戻しの判決がなされた事例
1 原子力発電所から廃液が誤って外部に漏れたが、魚介類には危険な汚染は生じなかったとされた事例 2 放射性物質の漏出量が微量で魚介類には汚染はなかったとしても、漏出海域産ということで売り上げが減少した場合は、事故と魚介類仲買い業者の損害との間に一定限度で因果関係が肯定されるが、汚染海域産以外の海産物の売り上げ減少との間には因果関係は否定されるとした事例
《解 説》
X1の夫であり、X2らの父であるAは、昭和六一年一二月六日午後六時五〇分ころ、Yが管理する幅員約六・一メートルの村道を原動機付自転車で走行中、幅員四メートルの橋から転落し、頚椎損傷により死亡した。Xらは本件道路には街路灯、幅員減少を示す標識、ガードレールの設置がなく、本件橋には...
中央競馬において馬の到達順位を誤って判定したこと等に基づき、勝馬投票券購入者の日本中央競馬会に対する払戻金相当額の損害賠償請求が認められた事例
地方公共団体が定める開発指導要綱は行政指導の指針であり、これに基づき宅地開発業事業主との間でなされた開発協力金支払の合意は私法上の贈与契約であり、右要綱及びその開発協力金規定は憲法29条、地方税法703条の3、地方財政法4条の5等に反するものでないし、本件開発協力金約定が錯誤又は強迫に基づいて締結されたものでないとされた事例
いわゆるエスカレーター式進学制度を標榜する学校法人が設置した女子中学校において、数名の生徒が教室内で学校の施設費が高いなどと雑談したことをとらえ、転校を強要したことが違法であるとして、右生徒からの損害賠償請求が認容された事例
1 外国人登録原票の記載の訂正に係る行為は行政処分に該当する 2 外国人登録原票の記載の訂正は、登録時の記載に過誤があった場合に限られる
保母の罹患した頸肩腕障害が保母労働に起因して発生し増悪したとして安全配慮義務に基づく慰藉料請求が一部認容された事例