《解 説》
本件は、書証の成立の認定判断に関するものである。
本件では、Y1・Y2・Y3(被告・被控訴人・上告人)とX(原告・控訴人・被上告人)の前主の訴外会社との間でB農地の売買がされたかどうかが争われたが、YらがA・B両農地を右訴外会社に売り渡す旨の売買契約書がXから甲第三号証として...
1 首都高速道路公団の料金及び料金徴収期間変更申請に対する建設大臣の認可は行政不服審査法上の不服申立ての対象となる行政処分に当たらない((1)事件) 2 日本道路公団の関連道路プール制許可申請に対する建設大臣の許可は抗告訴訟の対象となる行政庁の行為に当たらない((2)事件)
公営住宅建替事業が公営住宅法23条の4第3号の要件に該当しないとして同事業主体の長が入居者に対してした明渡請求を棄却した事例
交通事故の被害者の生活不適応状態の症状につき、その主たる原因はアルコール精神病であると認め、右事故の起因力を20パーセントが相当であるとして賠償額を定めた事例
特別売却において、最初の買受け申出をした者が、次順位買受申出人を定めた執行裁判所の措置が違法であるとしてした国家賠償請求が認められなかった事例
ゴルフ練習場においてバックスイング時に隣の打席にいた者の前額部にゴルフクラブを当てて負傷させた事故につき、被害者の過失割合が7割とされた事例
一定時刻以降の勤務に対し超過勤務手当を支給するとの労働協約は終業時刻をも定めたものであるから、これと同一時刻を終業時間とする就業規則は、右労働協約と同一内容を定めたもので有効であるとして、右時間以前の勤務の一部を欠いた教員に対する賃金カットを有効とした事例