日本人妻とパキスタン人夫との婚姻関係が、パキスタン回教共和国の離婚法10条2項所定の離婚原因に該当し、また、日本国民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、妻からの離婚請求が認容された事例
1 大麻取締法4条、24条2号の輸入罪の成立時期
2 大麻取締法4条、24条2号の輸入罪と関税法111条の無許可輸入罪との罪数関係
行政事件訴訟法10条2項により再審査棄却処分取消の訴えにおいて原裁決の違法事由を主張することは許されないとされた事例
社団法人の役員選任の総会決議等の無効確認の訴えの係属中に当該役員が任期満了により退任し新総会決議等で新役員が選任された場合につき、訴えの利益を認めるべき特段の事情があるとはいえないとした事例
商品と特定の色彩・配色との組合わせも、不正競争防止法1条1項1号にいう商品表示となり得るとし、原告がウエットスーツに使用している色ラインが周知性を備えており、これに類似する色ラインを使用したウエットスーツを製造販売する被告らの行為が商品主体混同行為に当るとして、差止請求と弁護士費用に関する損害賠償請求が認容された事例
1 職務発明について、特許を受ける権利を使用者に承継させたときの対価請求権は、当該権利承継・譲渡の時に、発生し、その額も客観的に確定する 2 特許法35条の職務発明は、出願の有無、登録の有無にかかわらない規定であるから、その内容が発明の実質を備える限り、いわゆるノウ・ハウについても適用される 3 発明の寄与度に従い、特許を受ける権利の共有持分が認定された事例 4 職務発明に関する特許を受ける権利の譲渡の対価について考慮すべき使用者の利益とは、その地位を取得することにより受けることが見込まれる利益であって、その発明を実施することによって得られる利益をいうものではないが、他人に発明の実施を許諾した場合に受ける実施料を基準として算定するのが合理的である
不動産売買の仲介をしたのち、その売買契約が解除された場合において、宅建業者の受取るべき報酬額につき、違約金の3パーセントが相当とされた事例
ゴルフ場1番ホール右側に設置されているアプローチ練習場で練習のために打ったボールが1番ホールからOBボールを探しに来た者の後頭部に当り負傷させた事故につき右練習者およびゴルフ場経営者の責任が肯定された事例
フランス法人である原告ルイ・ヴィトン社がその商品に使用するLVマークや花柄模様等が、その商品表示として周知であったとし、これを時計、ライター、キーホルダーの表示に使用して販売する被告の行為が商品主体混同行為に当り、また、被告販売の時計に「PARIS」と表示する行為が出所地誤認惹起行為に当るとして、各表示の使用差止並びに信用回復措置として謝罪広告の掲載が命じられた事例(擬制自白)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条にいわゆる勧告審決の名宛人以外の第三者の提起した右審決取消の訴えが、訴えの利益を欠き原告適格を有しないとして、却下された事例
1 高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号)の法的拘束力((イ)、(ロ)事件)
2 いわゆる偏向教育と教育の政治的中立違反((イ)、(ロ)事件)
3 教師の教科書使用義務の内容((イ)、(ロ)事件)
4 学校新聞への暴力的破壊的一文の寄稿掲載、所定教科書の不使用、考査不実施および成績一律評価等を理由とする高等学校教諭に対する懲戒免職処分が適法とされた事例((イ)事件)
5 所定教科書の不使用、定期試験における学習指導要領違反の出題または考査不実施および成績一律評価を理由とする高等学校教諭に対する各懲戒免職処分が裁 量権の範囲を逸脱したものとされた事例((ロ)事件)
1 嫡出子否認の訴えの出訴期間は、夫が嫡出否認の原因となる出生の事実を知った時から起算するべきであるとの解釈は、民法777条の文理に反し採用することができない
2 民法772条の規定の適用上、父子とされる関係にあっても、両名間に親子としての自然的血縁関係のないことが二義を許さず、客観的に明白な場合において当該父および母子のいずれもが真実に合致しない形式的身分関係の消滅を望んでいるときは、例外的に前記民法772条の適用は排除され、親子関係不存在確認の訴えが許される
逮捕状による逮捕に伴う強制処分に関し、余罪の証拠の発見・収集のための捜索、差押えは違法であるが、その瑕疵が小さいとして、証拠物(覚せい剤)等の証拠能力を認めた事例
尿管結石患者に対する不適切な処置のためショックによる急性心不全でこれを死亡するに至らしめたとする主張が排斥された事例
急性虫垂炎手術後呈する症状に対する療法の選択を誤り、手術による縫合不全から汎発性腹膜炎により患者を死亡するに至らせたとし、診療関与医師の過失につき、病院の使用者責任が肯定された事例
鉄溶解液の注湯業務に従事している労働者に対する使用者の安全確保義務が認められ、右義務の履行が不完全であったとし、なお、労働者にも3割の過失があると認定された事例