民法717条1項の所有者の責任は実体法上は二 次的責任であるが、訴訟法上は、被害者は工作物の占有者に過失のないことを前提としてその所有者に直ちに損害賠償を請求しうる
1 刑法95条1項における職務の執行中とはいえないとされた事例 2 爆発物の投てきから爆発までの間に職務の執行を開始した警察官に対し公務執行妨害罪が成立するとされた事例
責任能力のある未成年者が惹起した交通事故につき、親権者の監督義務懈怠の過失と事故との間に相当因果関係があるとされた事例
民法724条後段の規定は除斥期間を定めたものと解すべきであり、右規定の「不法行為ノ時」というのは、損害発生の原因をなす加害行為が事実上なされた時と解すべきである
強制競売における競落許可決定に対する即時抗告申立後の弁済供託書(写)の提出が民訴法550条4号の書面の提出にあたるとされた事例