被相続人に対する侮辱が廃除事由に該当するというためには、「重大な」もの、すなわち相続的協同関係を危殆ならしめるものと認められるものでなければならない。そして、右重大なものであるかどうかの評価は、相続人の行為のよってきたる原因にまで遡り、その原因について被相続人に責任があるか、またそれが一時的なものにすぎないかなどの事情を考究し、これを斟酌考量したうえでなさるべきものである
交通整理の行われていない交差点で、左右の見とおしがきかず、かつ一時停止の標識のある道路に先入した自動車運転者が、これとほゞ等しい道路幅員で交差する道路の左方から右交差点に進入してきた自動車と衝突した事故につき、被告人の過失責任を否定した事例
1 商品仲買人の先物取引委託者に対する売買差損金及び委託手数料支払請求の私法上の性質 2 時期において委任の本旨及び善管注意義務に違背する仲買人の建玉処分権限行使と売買差損金及び委託手数料支払請求の当否
事故後数年に亘り休業中の被害者につき、事故後1年を経過してからは、被害者の性格にもとづく神経症と化したものとし、休業損害は右1ヵ年分のみを認容した事例
営業主の交替があったにもかかわらずその営業に関する手形行為について自己の名義の使用を黙認した前営業主に対し、商法23条により手形責任を認めた事例