夫婦の一方が他方の生活に協力扶助をし、他方が婚姻する以前から有する財産の維持について若干の寄与をしたとしても、それが配偶者として通常の協力扶助の範囲内にとどまる限り、他方の死後、遺産分割にあたり、自己の負担した分につき不当利得として遺産から償還を求めるとか、自己の負担額に応じた潜在的持分を他方の特有財産のうえに取得し、右部分を分割にあたり遺産の範囲から控除するとかの形式で、自己の他方の生活に対する寄与分の精算を求めることはできない。
1 従業員に対する所持品検査が適法とされた事例 2 右検査拒否が職務上の命令不当反抗にあたるが、いまだ職務の秩序をみだし又はみだそうとしたことに当らないとされた事例
勤務先会社より、会社の同僚らと共に代表者の承諾をえて車を借受け、同僚の運転でレクリエーション中、運転を誤った同僚のため、死亡するに至った者の相続人の会社に対する賠償請求を、会社は運行支配と利益を失っていないとして運行供用者責任を肯定しつつ、死亡者も同僚が十分な休息をとっていないことを知りつつ同乗した点に責任を負担すべきものがあるとし、賠償額の40%減額を肯定した事例
酒に酔い道路左側部分に自転車と共に倒れていた被害者に、飲酒運転で注意力散漫となっていたため、気づかず自動二輪車を衝突させた加害者の過失を被害者8に対し2の割合にあるとした例
1 水道管敷設工事のため、土地を掘削してできた穴は土地の工作物に該当するか 2 右穴の規模、状況等に照らして、その設置または保存に瑕疵があるとされた事例 3 右水道管敷設工事の注文者である市につき、右工事現場の穴の占有が認められるか 4 児童の逸失利益算定事例