1 民法958条の3は、特別縁故者の範囲を例示的に掲記したに止まり、その間の順位に優劣はなく、家庭裁判所は、被相続人の意思を忖度尊重し、被相続人との自然的血縁関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度その他諸般の事情を斟酌して分与の許否およびその程度を決すべきであり、自然的血縁関係が認められる場合はそのこと自体切り離すことのできない因縁であって縁故関係は相当に濃いものと認めるのが相当である 2 総額4,400万円の遺産につき、諸般の事情を斟酌のうえ、認知を受けていない子、被相続人の父から承認を受けていない異母妹、被相続人を永年看護した女中、内縁の妻等にそれぞれ特別縁故者として財産分与をした事例
1 横断禁止場所を横断中、事故のあった歩行者の過失割合 2 高額所得者の逸失利益算定につき、その生活費を所得の2分の1とした事例
1 傾向経営の要件について判示した例 2 終期を付することなく将来の賃金の支払を命じた事例 3 賃金仮払の仮処分命令あるとき本案判決において仮執行宣言を付するか否かにつき理由を示した例
1 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性 2 みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条 3 犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度と憲法13条、35条
1 配偶者の一方に著しい非行がある場合、被相続人たる配偶者が相手方の非行を請求理由に離婚するか、または推定相続人の廃除を請求するかは当該配偶者の自由であり、むしろ、夫婦関係は継続しながら、相手方の相続権のみを剥奪しておこうとするところに配偶者たる推定相続人に対する廃除を認めた法の趣旨があるというべきである 2 配偶者に対する推定相続人廃除の請求につき、廃除の原因として主張された事実が、たまたま離婚原因にも当るとしても、被相続人たる配偶者が離婚を請求せず、相続人の廃除を求めて裁判所にその申立てをしたときは、裁判所は夫婦間における離婚原因の有無にかかわることなく、当該廃除の申立についてその当否を審理判断すべきである