業務上過失致傷被告事件につき、被害者の受傷態様に関する認定事実と挙示の証拠との間に存する差違が、刑訴法378条4号にいう「判決に理由のくいちがいがある」場合にあたらないとされた事例
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が、右原因債権の一部弁済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用
1 防火地域の指定等、付近の土地利用状況の変化を理由に借地条件を変更した事例 2 右許可に伴う付随処分として、借地条件変更による借地権価格の増加額(更地価格の10%)の給付を命じた事例
1 増改築許可の裁判と借地期間延長の付随処分 2 増改築許可に伴う付随処分として、更地価格の4%にあたる金銭の支払を命じた事例
1 民法958条の3は、特別縁故者の範囲を例示的に掲記したに止まり、その間の順位に優劣はなく、家庭裁判所は、被相続人の意思を忖度尊重し、被相続人との自然的血縁関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度その他諸般の事情を斟酌して分与の許否およびその程度を決すべきであり、自然的血縁関係が認められる場合はそのこと自体切り離すことのできない因縁であって縁故関係は相当に濃いものと認めるのが相当である 2 総額4,400万円の遺産につき、諸般の事情を斟酌のうえ、認知を受けていない子、被相続人の父から承認を受けていない異母妹、被相続人を永年看護した女中、内縁の妻等にそれぞれ特別縁故者として財産分与をした事例