総理府統計局「昭和38年家計調査年報」と労働科学研究所「総合消費単位」を参考とし、かつ婚姻継続中の妻の勤労能力を不問にすべきであるとして、婚姻費用分担額を定めた事例
手形を偽造してAに対し提出行使したのち、発覚をおそれ回収して、その支払期日のみを書き改め、更にBに対し提出行使した場合、当初の手形偽造行為とその後の支払期日を書き改めた行為とは、包括して1個の有価証券偽造罪と評価すべきである。
矯正目的をじゅうぶんに達するためには現在履修中の職業訓練の全課程を修了させることが最も適切な措置であること等を考慮して、右職業訓練課程の修了日までの約2か月間の収容継続を認めた事例
白地手形であるか無効な手形であるかの判定 2 約束手形の振出人欄に署名捺印して他人に交付したが、手形債務を負担する意思があったと認められなかった事例
Xが運転しその父Aが同乗の第二種原動機付自転車が他車と衝突し、Aが死亡し、Xが負傷した事故によるXおよびAの遺族(Xを含む)4名からの事故の相手方に対する損害賠償請求において、Xの過失を、遺族固有の慰藉料額算定については斟酌し、Aの所得利益喪失による損害についてはXの相続分についてのみ斟酌した事例
1 民法第718条による損害賠償責任を認めた事例 2 子の受傷につき両親の慰藉料請求を棄却した事例 3 親権者の過失と民法第722条第2項の適用
1 婚姻予約不履行による損害賠償義務と、右不履行の教唆なる不法行為による損害賠償義務との間に、不真正連帯債務の成立を認めた事例。 2 結納金等の授受が不当利得にあたらないとされた事例。
1 製材工の無断運転について業務執行についての事故と認めた事例 2 物件事故(追突による)について慰藉料の請求を認めなかった事例