1 建物の瑕疵から火災が発生し延焼の結果生じた損害の賠償に適用されるべき法律は「失火ノ責任ニ関スル法律」か、民法第717条か、 2 「失火ノ責任二関スル法律」の適用が肯定された事例
同一人の所有する土地とその地上の建物のうち、建物をそのまま使用することを前提として贈与を受けた者が、右建物の底地(敷地)について有する用益権の性質
1 自動車所有者でありながら自動車損害賠償保障法第2条所定の保有者にあたらないとされた事例 2 交通事故による就労不能のための喪失利益の計算の基準と労働基準法所定の平均賃金