1 自動車所有者でありながら自動車損害賠償保障法第2条所定の保有者にあたらないとされた事例 2 交通事故による就労不能のための喪失利益の計算の基準と労働基準法所定の平均賃金
1 国連軍専用の日韓間海底ケーブル線修理工事と「公衆電気通信業務」 2 右修理のためのいわゆる李ラインをこえる出航を拒否すべき旨の闘争指令と「公社の業務の正常なる運営を阻害する行為をそそのかし、あおる行為」
所得税法が夫婦の所得を他の配偶者の寄与の有無程度等にかかわらず、その取得名義人の所得として課税しても、憲法24条に違反しない。