1 第一審における訴状、判決言渡期日の呼出状及び第一審判決正本の不送達の瑕疵と第二審における責問権の喪失 2 当事者不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日が指定されたときと判決言渡期日の通知の要否
北朝鮮に属する者の養子縁組につき準拠法として北鮮法を適用すべきであるが、その内容が不明であるとして、同法の趣旨を推測して縁組の許可審判をした事例
さきの調停において成立した「申立人は前項の養育費受領の上は道義上それ以上の養育費を相手方に請求しない。」との調停条項は、その後の扶養料の額を定めるについて有力な斟酌事由となるが、それにとどまるものといわなければならないと判断した事例