内縁関係においては、通常内縁の夫の死亡を停止条件とし、その妻の死亡を終期、同女の不行跡その他特段の事由の存在を解除条件として、夫婦生活の本拠であった家屋を同女に無償で使用収益させる同意(使用貸借)が存在する。
台湾人男子との婚咽によって内地戸籍から除かるべき事由の生じた内地人女子は、日本国と中華民国との間の平和条約発効とともに日本国籍を失う
15歳未満の未成年者の養子縁組許可申立事件において、代諾者が無権限であるかもしれないとしないがら、この点は家庭裁判所の審判の範囲に属しないとして縁組許可の審判をした事例