公務執行妨害罪における職務執行の事実の認定が不十分なため判決に理由を附せず又は理由にくいちがいがある場合に該当するとされた事例
1 売春防止法第14条違反の事例 2 刑法第105条ノ2(証人威迫罪)に該当する事例 3 女性の心身耗弱を認定した事例
1 無効審決未確定の意匠権にもとづく仮処分等と故意過失 2 みぎ無効審判参加等の費用と通常生ずべき損害 3 信用毀損による謝罪広告の必要性
1 トラックの後方からその前方を歩行中の老女に衝突した自転車操縦者と右老女との注意義務 2 14才の少年につき代理監督を置いた親権者の責任
1 婚姻費用分担請求権は離婚により消滅する。 2 未成熟子に対する親の扶養義務は、請求をまってはじめて発生するものではないから、それ以前の分についても支払いの義務がある。
「歳霽」という通称名を使用するに至った動機が専ら姓名判断によったものであって、しかも「霽」という文字が常用平易な文字でないとしても20年余にわたり平穏に使用し来たった場合は改名の正当な事由があるとした事例