二子の親権者を母と定めて離婚後、間もなく婚家に養子として入籍した母に対し、他に女と同棲中の父からなされた親権者変更の申立を不相当とした事例
別居が妻の責に帰すべき事由によるものとは認められない場合、妻及び 長男の生活費、医療費等は婚姻より生ずる費用として夫婦の分担すべきものであるから、別居中の妻が実父母より若干の贈与を受けているとしてもこれを考慮する必要はない
被差押債権の不存在を理由として第三債務者からする国税滞納処分としてなされた差押処分の取消し、もしくはその無効確認の訴の適否
一当事者の一方が日本に居住している米国人夫婦間の離婚訴訟の裁判管轄権の有無と準拠法 二 右離婚の際の子の監護者指定の準拠法
相続開始後、相続放棄の申述及びその受理前に、相続人が被相続人の有していた債権を取立てて、これを収受領得する行為は、民法第921条第1号本文の相続財産の一部を処分した場合に該当するとした事例
いわゆる轢き逃げについては、道路交通法第72条第1項前段の救護義務違反の罪と同条同項後段の報告義務違反の罪とが同時に成立する