いわゆる砂川事件の控訴審判決、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法第2条違反被告事件
執行吏の差押えた立木を伐採しても、その差押が不適法で無効なため刑法第96条にいう差押の標示を無効ならしめた場合にあたらない事例
1 自動車損害賠償補障法第3条の賠償責任および民法第715条の使用者責任の成立と運転者に対する継続的指揮かんとく関係 2 負傷による労働力低下による給与の減額支給の標準に関する一事例
仮装の所有権登記名義人の名義による抵当権設定登記もそれが実質的権利者によってなされ実体的権利関係に符合するかぎり有効な登記である
公訴の提起その他審判の請求があったことを認め得ない事実について、原審が事件の実体にふれて審理判決した結果、被告人の控訴申立により控訴審に事実上係属するに至った場合の控訴審の措置