日本美術刀剣保存協会事件 1 ほぼ60 歳で退職した後,有期の嘱託で雇用され,雇止め時点で年金受給可能な年齢に達していた場合,若年労働者ほどには雇用継続の必要性も強いとはいえず,解雇権濫用法理を類推すべきものとはならないとされた事例 2 雇止めについて,①期間の定めのある契約と実質的に異ならない状態になっておらず,②雇用継続の期待が不十分で解雇権濫用法理の類推適用がなされない場合でも,恣意的な理由による雇止めは許されず,契約の終了には合理的な事由が必要であるとされた事例 3 定年を間近に控えた原告らにつき,特に終期を定めず,地位を確認し,賃金等の請求を認容した事例