最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 事案の概要、背景事情、訴訟の経緯及び特色
本件は、日本原燃株式会社(旧日本原燃産業株式会社)が青森県上北郡六ヶ所村に建設したウラン濃縮工場について内閣総理大臣が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という)一三条、一四条に基づいてした加工事業許...
《解 説》
一 平成一三年一月一三日施行の新潟県岩船郡粟島浦村長選挙(以下「本件選挙」という。)の告示日は、同月八日(成人の日、月曜日)であったため、同月六日(土曜日)から告示日まで三日連続して粟島浦村(以下「村」という。)の休日に当たることとなった。X(被上告人・原告)は、三連休初日の同...
《解 説》
一 本件は、埼玉県の住民であるXが、県議会が実施した欧州行政視察旅行につき、その実体は単なる観光旅行であって、その旅費等の支出は違法であり、県は旅費相当の損害を被ったと主張し、県に代位して、本件旅費支出の支出命令兼支出負担行為をした職員であるYらに対し、損害の賠償を請求する住民...
《解 説》
本件は、いわゆる「相続させる」遺言によって特定の不動産を全部取得した相続人が、共同相続人の法定相続分について差押えをした債権者に対して、登記なくしてその権利を対抗することができるか否かが問題となった事案である。
事実関係の概要は次のとおりである。Xは、夫である被相続人Aがした...
《解 説》
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)一四条は、産業廃棄物処分業を行うためには、都道府県知事の許可を受けなければならない旨定め、同法一四条の二第一項は、産業廃棄物処分業者が、事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない...
《解 説》
一 本件は、新聞・雑誌等の委託販売を業とする会社に勤務し、仕分け、梱包、配達、集金等の業務に従事していた原告が、勤務を終えて帰宅し、食事を開始したところ、突然意識を失い、無酸素脳症による植物状態に陥ったことについて、同疾病は原告の業務に起因するものであるとして、被告が原告に対し...
《解 説》
一 本件は、その美しさで有名な巨大なかえでの木(以下「本件かえで」という。)を所有する原告(X)が、本件かえでの写真を掲載した書籍を出版、販売等した出版社(Y1)に対して、本件かえでの所有権に基づき上記書籍の出版等の差止めを、Y1及び写真を撮影した写真家(Y2)に対して、本件か...
《解 説》
一 事案の概要
(1) 原告は、被告が経営する預託金会員制のゴルフクラブの会員Aらから、会員権(以下「会員権1」という。)を譲渡担保によって譲り受け、その際譲渡通知書、退会届、委任状に署名と実印の押捺をしたものと印鑑登録証明書の交付を受け、譲渡通知書及び退会届を被告に発送する...
《解 説》
一 Xは、渋谷の繁華街に立地する自己所有のビル(鉄筋コンクリート造、地上七階、地下二階)において高級フルーツ販売店を営んでいたが、昭和五八年五月、Y1(居酒屋チェーン経営、Y2はY1の代表者で連帯保証人)との間でワンフロア(四階部分)を目的物とする賃貸借契約を締結した。XY間に...
《解 説》
一 本件は、熊本県菊池市市会議員である被控訴人が、菊池市議会の平成一〇年三月と同年六月の各定例会での一般質問に際し、同じく菊池市市会議員である控訴人の名誉を毀損する発言をしたとして、控訴人が、被控訴人に対し、損害賠償及び謝罪広告を求める訴えを提起したが、第一審の熊本地方裁判所は...
《解 説》
一 Xは、松戸市議会議員であるが、平成一一年九月一七日、松戸市役所議会棟二階廊下において、松戸市議会議員であるYから、「男いらずの○○さん」と呼びかけられたので、不愉快に感じ、直ちに発言の撤回を求めたが応ぜず、しかもその後YがY発行の活動報告紙にXの氏名の上に「オトコいらず」と...
《解 説》
一 平成一二年六月一三日午前六時五分ころ、東京都江東区辰巳三丁目の交差点で東西方向の道路から青色信号の表示に従って進入したA運転の自動二輪車と、南北方向の道路から赤色信号の表示を無視して進入したY1運転の普通貨物自動車(全長一二メートル)とが出会い頭に衝突し、Aは同日、胸腔内臓...
《解 説》
一 Xは、昭和五〇年ころから、右肩甲部、肩、上腕部外側にかけて広範囲の有毛性の褐色母斑(ベッカー母斑)が発生したため、昭和五九年六月から、Yの開設するA病院に通院し、母斑の除去のため、レーザー光線と電気凝固の処置を受け、また、元成元年九月と同年一一月に、右上腕部につき、ティッシ...
《解 説》
一 X1は、平成五年一〇月頃妊娠し、近くの産婦人科医院において定期検診を受けるなどしていたが、実家で出産の日を迎えるため、同医師の紹介により、神戸市内でYが経営する産婦人科医院に転院し、平成六年五月、同医院において受診し、診療契約を締結した。
X1は、同年六月一九日夜半に陣痛...
《解 説》
一 Xらの子Aは、本件事故当時、Y学校法人の経営する幼稚園(以下「Y学園」という。)の年少組に在籍する園児であったが、昼食時後の遊技時間に、同幼稚園の園庭に設置されていた遊具であるアーチ型うんてい上端部付近に結びつけられていた縄跳び用の縄に首をかけ、ぶら下がっているところを、同...
《解 説》
一 本件は、軽四輪貨物自動車(本件加害車両)がその前部を同一方向に走行していた自転車に衝突させた交通事故により負傷した自転車の運転者Xが、本件加害車両運転者Y1に対し、民法七〇九条に基づき、本件加害車両所有者Y2に対し、自賠法三条に基づき、それぞれ損害賠償を求め、Y1が従前所有...
《解 説》
一 本件は、金属装身具ネックレスに関する特許権を有するXが、Yの製造、販売する金属製装身具ネックレスがXの右特許権を侵害するとして、特許権に基づき、前記金属装身具ネックレスの製造及び販売の差止めと損害賠償金の支払等を求めた事案である。
まず、本件発明は物の発明であるが、その特...
《解 説》
一 本件は、「ベクロメタゾン17、21ジプロピオネートを含んで成るエアロゾル製剤」についての特許権(本件発明)を有するXが、Yが薬事法に基づく輸入承認を取得し、健康保険法の規定に基づく薬価基準への収載を経た上で輸入、販売を計画しているエアロゾル製剤(被告製剤)は、Xの特許権を侵...
《解 説》
本件は、覚せい剤の営利目的での輸入二件(覚せい剤取締法違反と関税法違反)の事案であり、被告人は、①二九キログラム余(判示第二)と②六キログラム余(判示第二)の覚せい剤輸入の共同正犯として有罪と認定されている(被告人・弁護人は、被告人には輸入した物が覚せい剤であるとの認識がなく無...
《解 説》
一 本判決は、第一審判決が本誌一〇七一号二七〇頁で紹介された事件の控訴審判決である。
東京都世田谷区においては、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」及びこれをうけた「世田谷区せたがやの家の供給に関する条例」に基づいて、中堅所得者等向けの優良な賃貸住宅の適正かつ安定的な...