判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.881


  • <随想>民訴改正要綱と裁判所制度の充実

    石川明   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:4
  • 事実認定と裁判所書記官

    西野喜一   

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:6
  • 不作為の遺棄と殺人

    中山研一   

    判例の批判的検討

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:19
  • 柏木邦良   

    その客観的範囲

    引用形式で表示 総ページ数:29 開始ページ位置:32
  • <倒産実務上の問題点-法改正に向けて2>再建型の申立手続及び保全処分について

    田原睦夫    釜田佳孝   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:61
  • <商事法研究31>公開会社における自己株式の取得・処分等と監査役監査

    佐藤敏昭   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:66
  • <銀行実務と民事裁判347>物上保証人が債務者の承総により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定しうるか(消極)

    菅野佳夫   

    最二小判平7・3・10(判タ875号88頁、判時1525号59頁、金判965号14頁)

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:71
  • 《解  説》
     一 本件は、原告(在留外国人)らが、定住外国人にはその属する普通地方公共団体の長及び議会の議員の選挙権(以下「地方選挙権」という。)が憲法上保障されている旨の主張をし、したがって、選挙人の資格を日本国民に限定する地方自治法、公職選挙法の諸規定は憲法の諸規定に反するとして、被告国...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:76
  • 《解  説》
     X(一審原告・二審被控訴人)は、製薬会社であるところ、Y市(一審被告・二審控訴人)は起業者としてXの工場敷地を道路用地として収用することを申請した。市収用委員会は、Xに対する損失補償の金額を二六億六八七八万円余と定めて収用裁決を下した。しかし、Xは、その額を不服とし、Yに対し、...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:85
  • 《解  説》
     一 本判決は、愛媛県御荘町所在のし尿処理施設「松島清浄苑」からのし尿処理排水放流に関する損害賠償請求についての松山地判平成4・7・31の控訴審判決である。
     本件の事案の概要は次のとおりである。
     控訴人(一審原告)は、御荘湾において青のりの養殖を行っていたが、昭和四三年頃から...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:98
  • 《解  説》
     事案の概要
     一 Xは、深夜友人三名と共に原動機付自転車二台に各二人乗りで乗車(Xは先行車に乗車していた。)していた。停車後Xは、単車で道路を進行してきた警察官から、Xが無免許で原動機付自転車を運転していたとの嫌疑を受けて、質問をされた。Xは先行車の後部荷台に乗っていたこと、原...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:112
  • 《解  説》
     一 青梅市は、市内各所に設置したダストボックスという大型のゴミ収納容器から家庭ゴミの収集を行っており、集合住宅であっても棟ごとにゴミ収集を行うものとしておらず、住民は最寄りのダストボックスまでゴミを持参して廃棄することが求められている。
     もっとも、「青梅市宅地開発等指導要綱」...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:123
  • 《解  説》
     一 赤穂市では水道事業供給条例(以下「条例」という)及びこれを受けた赤穂市特定事業者の給水及び特定事業者開発負担金に関する規程(以下「規程」という)により、使用予定水量が常時一月につき三〇〇〇立方メートル以上使用する製造業及びサービス業(公用及び病院を除く)を営む事業場等の使用...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:128
  • 《解  説》
     Xの夫Aは、B会社の仙台ショールームの責任者として稼働していたものであるが、昭和五七年五月末、役職位への任用の前提となるB社内の開発研修の参加者に選出された。右開発研修は昭和五七年六月五日から翌五八年三月末日までの間に断続的に行われ、その一環として一〇月二〇日から同月二二日まで...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:141
  • 奈良地葛城支平6.10.18決定

    《解  説》
     本件の事実経過は、本決定に詳細に認定されているところであるが、これをごく簡単に要約すると次のとおりである。
     Y社は、繊維製品の製造販売等を目的とする会社であるが、食堂の経営を営業目的に加え、かに料理店を経営していた。Xらは、右料理店の店員であり、平成五年七月に労働組合を設立し...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:151
  • 《解  説》
     一 A会社に勤務するXは、約五一一万円の債務を抱え、その返済に窮する状態となり、B弁護士に多重債務の整理を委任した。Y銀行は、Xとの間の当座貸越契約(本件当座貸越契約)に基づき、Xに対し、貸金債権を有していたところ、Xの代理人であるB弁護士からいわゆる債務整理の受任通知を受け、...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:165
  • 《解  説》
     Yは、S市郊外のビルを買い取り、衣料品の専門店を営業することとしたが、いわゆる大店法の規制により小売業店舗の面積が五〇〇平方メートル以下に制限されたため、ビルの残りの部分を飲食店用に賃貸することとし、平成二年一〇月、X1がそば屋、X2がレストランとして賃借することとなった。賃料...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:175
  • 《解  説》
     本件の事案の概要は、次のとおりである。夏の日の未明、Y医療法人が経営する病院の四階の病室から、両下肢麻痺のため入院していたA(当時七一歳)が窓の外に落下して即死した。Aの遺族であるXらは、Aは窓に接着して配置されたベッド上から体勢を崩して転落したものであり、病院建物には設置・保...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     一 Xは、弁護士Yに対して、別件訴訟(XのAに対する土地所有権確認及び所有権移転登記手続請求訴訟)の提起・追行を委任したところ、一審では勝訴したが、控訴審では敗訴した。そこで、Xは、上告審の訴訟追行もYに委任したが、Yは上告状を提出したものの、上告理由書を所定の提出期間内に提出...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:190
  • 名古屋地平6.9.26判決

    《解  説》
     訴外A社は、Y4銀行から融資を受けて、大規模な別荘地の開発に着手したが、第一次石油ショック後の不動産不況の影響で右開発計画は挫折し、A社は破産宣告を受けた。Y1社はA社の元従業員らによって設立された会社であるところ、A社の破産管財人から、破産財団に属する開発途中の別荘地を、Y4...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:196
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、平成二年三月、宮城県石巻市内の県道工事現場で作業中、Y1の運転するダンプカーが衝突して倒した電柱に直撃され、左肩などを負傷して転倒した。
     そして、Aは、その後、石巻赤十字病院、東北大学附属病院、国立療養所宮城病院などに入通院して治療を受けていたが、翌年七月、宮城...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:218
  • 《解  説》
     A(死亡当時五四歳)は、昭和六二年六月二七日、嘔吐、腹部膨満のため救急車でY病院に入院した。Y医師らは、当初、ごく軽症のS状結腸狭窄を疑っていたが、同年七月八日、Aが訴外胃腸病院で受けた内視鏡検査及び病理組織検査の結果からS状結腸癌であると知ったため、同月一一日、S状結腸癌切除...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:222
  • 《解  説》
     一 X1は、昭和五八年二月、Yの経営する産婦人科医院において、診察により妊娠していることが判明し、出産予定日が同年一〇月六日と診断されたが、妊娠直後から出血があったため、同医院に入・通院しながら、治療を受けていた。
     ところが、X1は、同年七月二二日に、多量の出血があり、前置胎...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     一 本件は、分娩に関する医療過誤訴訟で、事案の概要は以下のとおりである。
     X2は、妊娠のためY病院に通院し、昭和五九年二月二二日、Y病院に入院した。Y病院の医師らは、翌二三日午前一一時一五分から午後二時まで陣痛促進剤を使用して陣痛促進を図ったが、X2は出産に至らず、翌二四日午...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:244
  • 名古屋地半田支平7.1.18判決

    《解  説》
     一 Xは、昭和六一年六月、訴外A農協との間において、五年満期、受取人をXとする四口の養老生命共済契約を締結したうえ、五年分の共済掛金を払込んだと主張し、満期経過後に、A農協を承継したYに対し、満期共済金四〇〇万円の支払いを求めた。
     これに対し、Yは、本件共済契約を締結したのは...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:262
  • 《解  説》
     一 Xは、商標「UNDER THE SUN」について、指定商品をレコード等とする商標権を有しているものである。Yは、シンガーソングライターとして有名な井上陽水の歌唱する複数の楽曲を収録したCDのアルバムのタイトルとして、登録商標と同一の文字構成である「UNDER THE SUN...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:265
  • 《解  説》
     一 本件は、妻(X)が子(甲)を連れ去った夫(Y)に対し、子の引渡しを求めた仮処分事件である。Xは、Yの両親宅で婚姻生活を始めたが、次第にY及びその母親との仲が円満を欠くようになり、生後三か月の甲を連れて実家に戻った。Yは、その数か月後、Xの実家で甲と面接するに際し、X及びその...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:274
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆる現代型訴訟の一つである環境保護訴訟である。
     宮崎市内居住者であるXらは、リゾート施設建設運営に当たる第三セクターYに対して、海岸に面した国有林の一部の土地において、Yが、立木の伐採、樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為をすること、及びゴルフ場の建...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:276
  • 《解  説》
     一 本件は、債権者である抗告人が請求債権の支払に代えて仮登記上の権利(農地法五条の許可を条件とする条件付所有権移転仮登記に基づき債務者が第三債務者に対して有する所有権移転請求債権)の譲渡命令を申し立てたのに対し、執行裁判所が民事執行規則一四〇条一項に基づき、譲渡価格二四一〇万円...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:285
  • 《解  説》
     一 テレホン・カードが刑法上の有価証券に当たるかについては、学説及び裁判例上争いがあったが、最決平3・4・5刑集四五巻四号一七一頁、本誌七五六号一一六頁は、その磁気情報部分並びに券面上の記載及び外観を一体としてみれば有価証券にあたるとし、なお、テレホン・カードの磁気情報部分に記...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:288
  • 《解  説》
     本件は、自動車を運転中に、てんかんの発作が起こり、事故を惹起した被告人に対し、運転開始時において、運転を差し控えるべき注意義務があったとして業務上過失致死傷罪で有罪とされた事例である。
     てんかん発作中の交通事故については、事故当時責任能力が欠けているため、その時点での責任は問...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:291
  • 名古屋高平6.9.28判決

    《解  説》
     一 本件は、手紙を郵送する方法で害悪を告知したとされる脅迫被告事件において、起訴状の公訴事実に、検察官が証拠として請求した脅迫状の文言がほぼそのまま引用記載されていた事案に関するものであり、原判決は、公訴提起の手続が刑訴法二五六条六項の規定に反し無効であるとして、同法三三八条四...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:295
  • 名古屋高平7.3.8決定

    《解  説》
     一、X(原告・被申立人・相手方)は、東海銀行の株主であるが、同銀行の代表取締役の地位にあったY(被告・申立人・抗告人)が、回収不能な債権の肩代わりをしたり、回収不能な不正・不法背任融資などを行って、同銀行に一五〇億四七〇〇万円の損害を与えたと主張し、Yに対して、同銀行の右損害を...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:298