最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 事案の概要
本件は,平成13年8月13日に当時の内閣総理大臣である小泉純一郎がした靖国神社への参拝につき,①第2次世界大戦における戦没者の遺族,②仏教の僧侶,門徒又は信徒,③キリスト教の神父,牧師又は信徒,④特定の宗教や信仰を持たない者,⑤在日コリアンの5つのグループから...
《解 説》
1 本件は,発売予定の週刊誌の記事によってプライバシーを侵害されるという女性のX(前夫の男性を含むが,以下省略)が出版社のYに対して当該週刊誌の出版等(販売・無償配布・第三者に対する引渡し)の禁止を求めた仮処分命令申立事件につき,その保全抗告審において,Xの申立てが却下された事...
《解 説》
1 本件事案の概要は以下のとおりである。
(1) 平成15年4月に実施された佐賀市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)において,候補者であった訴外甲は,佐賀市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)に対して「保守系無所属」と届け出ていたが,市選管は,公職選挙法(以下「法」...
《解 説》
1 本件は,海外旅行の際,出発地で預けた手荷物を目的地の空港で受け取ることができなかったX1X2が,Y(航空会社)に対し,手荷物を利用できないことにより被った精神的苦痛に対する損害の賠償を求める事案である。
X1X2は,請求原因として旅客と手荷物の同時運送義務を主張したのに対...
《解 説》
1 本件事案は,概略,以下のとおりである。すなわち,Xは,金銭貸付業等を目的とする株式会社であり,Yは,昭和44年に弁護士登録をし,Xの監査役を務めていたが,平成8年7月に弁護士登録を抹消のうえ,Xの監査役を辞任したところ,YはXの監査役辞任後,Xに対し,新規事業として,消費者...
《解 説》
1 出版社であるY(控訴人,被告)は,その発行する週刊誌の中で,当時の衆議院議員であったX(被控訴人,原告)について,「ウソつき常習男X」との表現を含む大見出し(本件見出し)を付した記事を掲載し,また,新聞4紙の各朝刊全国版に,本件見出しを掲げて,上記週刊誌の広告を掲載した。
...
《解 説》
本件は,過酸化水素水を積載し走行中のタンクローリー車が道路上で爆発し,その爆風で道路の側壁が吹き飛ばされ,その側壁が原告の営む飲食店を直撃し,同店が全壊した事故につき,原告が,被告ら(過酸化水素水の排出業者や処理業者及びその代表者,タンクローリー車の運転手)に対し,被告らはいず...
《解 説》
本件は,株主に対する株式の無償交付による配当所得算定の基準日に関して,証券会社が原告に誤った説明をしたことが不法行為又は債務不履行に当たるとして,証券会社に対して損害賠償が請求された事案である。
原告は,勤務する会社の従業員持株制度により,親会社である外国法人Aの株式を保有し...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,被告の設立する被告病院において,乳腺腫瘍(後に良性腫瘍である線維腺腫と判明。)を乳癌と診断されて乳房温存療法(乳腺4分の1切除術及び腋窩リンパ節郭清術。以下「本件手術」という。)を施行された原告が,被告に対し,診療契約の債務不履行に基づく損害賠...
《解 説》
1 事案の概要
X1・X2夫婦の長男であるAには,生後3か月を過ぎた平成11年6月17日ころから咳や発熱や哺乳力低下等の症状が出ていたところ,同月27日朝には体温が38.9度になったため,Xらは,午後3時30分ころ,Aを都立広尾病院に連れて行き診察を受けさせた。同病院の医師は...
《解 説》
1 X1は,平成6年8月上旬ころから,頸の後部の痛みや右手指の痺れ感を覚えるようになったため,同年9月13日,Yの開設する病院で診察を受けたところ,頸椎症性神経根症と診断され,A病院に入院して治療を受けていたが,同年10月23日,四肢麻痺が出現し,尿閉となったため,他の国立B病...
《解 説》
1 本件は,YがXの取引先に対し,X製品の販売がYの有する商標権及び著作権の侵害に該当する旨告知した行為が不正競争防止法(以下「法」という)2条1項14号所定の不正競争行為(虚偽事実の告知流布)又は不法行為に該当するかどうかが争われた事案であるが,その概要は次のようなものである...
《解 説》
1 日本法人X(株式会社デサント)は,ドイツ法人Y1(アディダス-サロモンAG)との間で,1980年以降,Y1のアディダスブランドのスポーツ衣料,シューズ等のライセンス契約を締結し,日本での独占的製造販売権の許諾を受け,1992年には,それまでの契約を一本化し,すべてのアディダ...
《解 説》
1 本件は,債権者Xが債務者Yに対する債務名義(執行力のある判決正本)に基づき預金債権の差押命令及び転付命令を申し立てたが,その対象となった本件預金債権の口座名義が漢字表記の「Y」そのものではなく,Yをカタカナ表記した場合と同じカタカナ表記の「ワイ」であったことから,本件預金債...
《解 説》
本件は,タクシー運転手であった被告人が,深夜,乗客を乗せて走行中,対面信号機の赤色表示を見落として交差点に進入した過失により,左方道路から進行してきた相手車両に自車左側面を衝突させて,乗客を死亡させたほか,相手車両の運転者に傷害を負わせたとして起訴された事案であり,被告人の対面...