カードリーダー事件最高裁判決 (1)特許権の効力の準拠法 (2)特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法 (3)米国特許法を適用して,米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることと法例33条の「公ノ秩序」 (4)米国特許権の侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法 (5)米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国内で行ったことを理由とする損害賠償請求について法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」が米国であるとされた事例 (6)米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国内で行ったことと法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」