最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
はじめに
第1 新株発行の無効事由(1)―総論
第2 新株発行の無効事由(2)―定款所定の発行可能株式総数を超過する新株発行
第3 新株発行の無効事由(3)―定款に定めのない種類の株式の発行
第4 新株発行の無効事由(4)―瑕疵のある募集株式の引受け等の意思表示に基づく新発行
第5 新株発行の無効事由(5)―出資の履行の仮装がされた新株発行
第6 新株発行の無効事由(6)―新株発行差止仮処分命令に違反する新株発行
第7 公開会社における新株発行の無効事由(1)―株主総会の決議又は取締役会の決議を経ない新株発行
第8 公開会社における新株発行の無効事由(2)―代表取締役以外の者による新株発行
第9 公開会社における新株発行の無効事由(3)―募集事項の通知・公告を欠く新株発行
第10 公開会社における新株発行の無効事由(4)―著しく不公正な方法による新株発行
第11 公開会社における新株発行の無効事由(5)―会社法206条の2第4項に反する新株発行
第12 公開会社における新株発行の無効事由(6)―瑕疵のある新株予約権の行使に基づく新株発行
第13 非公開会社における新株発行の無効事由(1)―株主総会の決議を経ない新株発行
第14 非公開会社における新株発行の無効事由(2)―瑕疵のある株主総会の決議に基づく株式の発行
第15 非公開会社における新株発行の無効事由(3)―会社法202条4項の通知を欠く新株発行
第16 非公開会社における新株発行の無効事由(4)―募集株式の割当てを受ける権利を無視した新株発行
第17 非公開会社における新株発行の無効事由(5)―著しく不公正な方法による新株発行
第18 非公開会社における新株発行の無効事由(6)―瑕疵のある新株予約権の行使に基づく新株発行
第19 新株発行の不存在事由(1)―総論
第20 新株発行の不存在事由(2)―各論その1
第21 新株発行の不存在事由(3)―各論その2
第22 新株発行の不存在事由(4)―各論その3
第23 主張立証すべき事実
[目次]
第1 はじめに
第2 評決に関する規定
第3 評決の対象【設問1前段】
第4 評決に向けた評議運営等において配慮すべき事項【設問1後段】
第5 判決に記載する理由についての意見集約の在り方【設問2】
【設問】
1 裁判員裁判の事実認定及び量刑における評決事項の範囲をどのように解すべきか。評決に当たり,評議運営等において配慮すべき事項はあるか。
2 判決に理由を付する必要があることなどを踏まえ,評議において裁判員・裁判官がその意見の根拠・理由等として述べた事項について,どのような意見交換や集約を行うことが相当か。
1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義
飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分を受けて地方公共団体の職員を退職した者に対してされた大津市職員退職手当支給条例(昭和37年大津市条例第7号。令和元年大津市条例第25号による改正前のもの)11条1項1号の規定による一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち,国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置,平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条,29条
1 退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に,上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例(①事件)
2 民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限の申立てについての却下決定に補足意見が付された事例(②事件)
1 地方自治法138条の4第3項にいう附属機関とはどのようなものかについて検討した上で,本件各委員会は附属機関に該当するから,その設置は附属機関条例主義に反するもので違法であり,本件知事はその組織編成権を逸脱したもので,本件各委員会の運営のためにされた本件各支出は違法であるとした事例
2 附属機関条例主義の解釈については相互に異なる理解をする判例,学説が入り乱れていたこと,近年においてもほぼ全ての地方自治体において法律又は条例に根拠を有しないと考えられる附属機関が設置されているという調査結果があること,本件芸術祭の来場者等に生命身体の危険が及ぶことが予想され,事態の収集に向けて対処するため附属機関該当性及びその設置根拠について熟考する時間的余裕がなかったこと等に照らせば,本件知事及び本件職員が本件各委員会は附属機関に当たらないものと解して本件各支出をしたこと等に故意,過失等があったとは認められないとしてその損害賠償責任をいずれも否定した事例
1 国籍法11条1項の合憲性
2 現在日本国籍を有する者が将来外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認を求める訴えについて確認の利益があるとされた事例
いわゆる危急時遺言について,民法976条1項所定の口授,筆記,読み聞かせ等の事実が認められないとして,遺言の無効を確認した事例
妻が自宅建物の鍵を夫に無断で交換し,これに対して夫が占有回収の訴えを提起して,従前の共同占有の状態への復帰を求めた事案において,妻の主張する占有権喪失の抗弁が認められないなどとして,夫の上記請求を認容した事例
1 被疑者に対して逮捕状が発付され任意の取調べを終えて逮捕状を執行する段階に至った後に弁護人となろうとする者から面会の申出があった場合において,警察官が面会の申出があった事実を被疑者に告げず面会させないまま逮捕したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
2 警察官が逮捕状執行後弁解録取前に弁護人となろうとする者と被疑者を接見させなかったことが,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
相続開始直後に取引相場のない株式が財産評価基本通達の定める方法により評価した価額より著しく高額で売却されたものの,納税者側において相続税の負担が軽減されるような効果を持つ行為を何らしていないなど判示の事情の下では,相続税の課税価格に算入される同株式の価額を国税庁長官の指示を受けて別途評価した価額によるものとすることは平等原則に違反するとされた事例
債権者が養育費・婚姻費用請求権者で,債務者が就労しつつ生活保護を受給していて給与債権に対する差押えを受けたという事実関係の下で,債務者による差押えの全部取消しの申立てが認められず,差押禁止債権の範囲変更の限度で認容された事例
継続的な業務委託契約に基づく報酬が給与と同視できるとして,民事執行法153条1項に基づき,報酬債権6か月分の全部に対する差押えの範囲が給与債権と同じ程度まで変更(減縮)された事例
1 宗教法人の会員らが親族の承諾を得ることなく当該親族の預金口座から金員の引出しを行って宗教法人に献金した場合において,当該会員らの当該親族に対する不法行為の成立を認めつつ,宗教法人の当該親族に対する不法行為の成立は否定した事例
2 解決金の支払後は当該親族は宗教法人に対し何らの請求をしない旨の合意につき,信義則又は公序良俗に反するものとはいえないとされた事例
指定暴力団の構成員を含むグループによって行われた特殊詐欺行為が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2の「威力利用資金獲得行為」を行うについてされたものとして,同条に基づく指定暴力団の代表者等の損害賠償責任が認められた事例
更生会社が既存の債務について担保の供与として売掛債権を譲渡した行為につき,会社更生法86条の3第1項1号イの否認対象行為該当性を肯定し,有害性及び不当性を欠くことを否定して,否認することができるとされた事例
子を胎児認知していた者が子は自分とは別の男性の嫡出子であることが明らかになった旨を主張して胎児認知無効確認請求をしたことが権利の濫用に当たるとされた事例