最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
第1 はじめに
第2 F-JTによる取組の経緯
第3 DⅩ化後の審理運営を見据えた争点整理の3手法の概要とその検討結果
第4 振り返りと展望
物価下落率を指標として生活扶助基準を調整するデフレ調整等による生活保護基準の改定(本件改定)に係る厚生労働大臣の判断に,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして,本件改定に基づく保護費減額決定の取消請求及び国家賠償請求をいずれも理由がないとした事例
有限責任事業組合の債権者は,債務者を当該組合とする債務名義に基づき,組合員の固有財産に対して強制執行をすることができないとされた事例
コンビニエンスストア本部によるフランチャイズ契約の解除について,加盟店側の異常な顧客対応やツイッターにおける誹謗中傷行為を理由とするものであり,時短営業を理由とするものではないとして,前記契約の解除を有効と認め,本部側の建物引渡し及び損害賠償請求を認容し,加盟店側の契約上の地位確認請求等を棄却した原判決を維持した事例
ツイッターにおける漫画のイラスト等を投稿の内容とするツイート及びリツイートによる名誉毀損及び名誉感情の侵害を理由とする損害賠償請求が一部認容された事例
養育費の減額(養育費支払の定めの取消し)を求めた審判事件の抗告審において,未成年者が祖父母(監護親の父母)と養子縁組をしたことなどを養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に当たらないとした原審判を取り消し,養子縁組により養親が未成年者に対する第一次的な扶養義務者となり,養親が十分に扶養義務を履行することができないときに当たるということもできないとして,事情の変更を認め,調停条項中の養育費支払の定めを取り消した事例
確定した離婚判決において清算的財産分与が定められている場合に,同判決において考慮されていない夫婦共有財産があることを理由に当該財産について重ねて清算的財産分与を求めることはできないとした事例
商人間の売買事案において,売主が目的物の引渡しに際し当該目的物に瑕疵が存在するのを知らなかったことにつき重過失がある場合は商法526条3項が規定する売主悪意の場合と同視できるとの解釈を採った上,当該事案の事実関係の下では売主に重過失があるとして損害賠償責任を認めた事例
手切れ金の支払等を相手方に要求し,これを相手方に伝えるよう求める内容や相手方からの返答を求める内容を含む手紙を警察官や相手方の代理人弁護士に宛てて送付した被告人の行為について,相手方がこれを直接認識していないとしても,手紙の内容を知った場合に強い不安や恐怖を感じるであろうといえ,警察官や代理人弁護士らを通じてその内容を認識する可能性は十分にあったから,社会通念上,相手方にとってストーカー行為等の規制等に関する法律2条4項が定める不安を覚えさせる程度のものと評価できるとして,同項にいう「不安を覚えさせるような方法」により行われたと認定した原判決の判断を是認した事例
同意書証として採用し,取り調べた尿鑑定書等について,その後,その鑑定では,検査の一部が適切な方法で行われていない上,上記鑑定書は,鑑定の経過及び結果の一部について,その記載が欠落し,また正確な記載がされていないこと(判文参照)が明らかになったから真正に作成されたものとはいえず,そのような作成情況を考慮すると,上記鑑定書等は,刑事訴訟法326条1項所定の相当性の要件を欠き,証拠能力を有していない合理的な疑いがあり,これと一体をなすデータについて同法321条4項所定の作成の真正の要件を欠くとして検察官の証拠調べ請求を却下したにもかかわらず,上記鑑定書等を,職権により証拠排除するか否かを検討することなく,事実認定の用に供した原審の訴訟手続は,同法326条1項の解釈適用を誤った法令違反があるとした事例
少年(審判時特定少年)が,友人に大麻を譲渡したという大麻取締法違反保護事件において,少年を第1種少年院に送致し,収容期間を2年間と定めた原決定について,処分の著しい不当を理由とする抗告を棄却した事例
1 オンラインにより住民票の写しの交付請求に係る手続を行うことができる旨のサービスの提供者が,住民票の写しの交付請求に当たり総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則4条2項ただし書の適用がない旨を規定する省令改正が違法であることを前提に提起した,当該サービスを適法に行い得る地位にあることの確認請求に,確認の利益が認められた事例
2 オンラインによる住民票の写しの申請手続における具体的方法として厳格な本人確認手続と同程度のもののみを許容し,それ以外の手段による申請手続を排除する旨の省令改正が,授権規定である情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の委任の範囲を超えるものとはいえないとされた事例
労働者災害補償保険の認定に関して労働基準監督署の担当者が作成した給付調査復命書のうち関係者からの聴取内容が引用された部分等について,「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」(民事訴訟法220条4号ロ)とはいえないとして,文書提出命令申立てが一部認容された事例
検索サイト内ニュースページで配信された記事による名誉毀損事案につき,同サイト運営者にプロバイダ責任制限法3条1項による責任限定が認められた事例
統合失調症に罹患していた成人男性が心神耗弱状態で引き起こした殺傷事件に関し,同居の親は,当然に統合失調症などの精神疾患を有する成人に対する監督義務を負うということはできないが,精神障害者の在宅治療の選択及び専門家の排除等の先行行為,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容等の予見可能性,同居の親の心身の状況及び精神障害者との関わりの実情等の監督可能性(結果回避可能性)がある場合には,単なる事実上の監督を超えてその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められ,その者に対し,当該精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるといえるから,精神障害者の同居の親の監督義務(注意義務)が認められ,さらに,当該監督義務違反と精神障害者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認め得るときは,その者について,民法709条に基づく不法行為が成立すると解するのが相当であるとして,加害男性の同居の母親が加害男性につき入院治療に引き続いて統合失調症の通院治療の継続が必要な状況にありながら,訪問看護などの専門家の関与を拒絶する一方で,加害男性による通院拒否について状況を改善し得る立場にあるのに,加害男性の病状の悪化を認識しながらこれを放置していた等の具体的な事情の下で,同居の母親に対する損害賠償請求を認めた事例
弁護士法人が設置する弁護士事務所に対する捜査機関の捜索差押手続に際し,当該事務所に所属する弁護士が押収拒絶権を行使したにもかかわらず続行された手続が刑事訴訟法105条の趣旨に違反するとされたものの,捜査機関において職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったものということはできないとして,当該弁護士らの国に対する損害賠償請求が棄却された事例