最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 事案の概要
本件は,X(原告)の登録出願に係る立体商標(本判決別紙「商標目録」に掲載された2枚の写真に示される構成からなり,第32類「コーラ飲料」を指定商品とするもの。以下「本願商標」という。)について,特許庁がその登録出願を拒絶すべき旨の審決をしたので,Xがその取消しを...
《解 説》
1 Xは,Y所属の行政書士であるところ,戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書の不正使用事件の発覚を受けて,日本行政書士会連合会の決定に基づき行われていた職務上請求書の様式変更の手続において,Yに対して未使用分を含む旧様式の職務上請求書綴りを提出して新様式のものへの差替えを請求...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,原告がその所有地から公道に通じる通路(以下「本件通路」という。)について,東大阪市長による一括指定により,建築基準法42条2項本文のいわゆる2項道路に該当すると主張して,本件通路に対する2項道路指定処分の存在確認を求めた事案であり,判示事項に関係のある...
《解 説》
1 本件は,広島市に投下された原子爆弾に被爆した原告ら(41名)が,被告厚生労働大臣に対し,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)に基づいて行った原爆症認定申請が却下されたことから,それら却下処分の取消しを求めるとともに,被告国に対し,上記各却下処分は故意又は過...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 事案の骨子
本件は,大阪府枚方市内に建築中の高層マンションのためにされた開発許可処分(都市計画法29条1項,本件許可処分),一団地の認定処分(建築基準法86条1項,本件認定処分),建築確認処分(建築基準法6条1項,6条の2第1項,本件確認処分)につき...
《解 説》
1 本件は,第2次世界大戦前に中国東北地方(当時の満州国の区域)にそれぞれの一家で移民した原告ら3人(終戦時16歳,13歳又は11歳)が,終戦直前のソ連軍の中国東北地方への攻撃開始による戦闘により家と仕事を失った難民となり,生死の境をさまよう過酷な越冬生活を経て中国に取り残され...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,原告らが,それぞれ組合員となっている民法上の組合として行った船舶賃貸事業に係る収益が不動産所得(所得税法26条1項)に当たることを前提に,その減価償却費等を損益通算して所得税の確定申告を行ったのに対し,被告税務署長らが,原告らの締結した組合参加...
《解 説》
1 事案の概要
本件の事案の概要は,以下のとおりである。
向野財産区は,平成6年1月20日,補助参加人Z1との間で,それぞれが所有する土地(約715㎡)の交換契約(旧交換契約)を締結したが,向野財産区は,平成11年9月1日,Z1との間で,向野財産区が提供する土地を715㎡か...
《解 説》
本件は,控訴人が,被控訴人との間の金銭消費貸借契約に基づいて継続的になされた借入れと弁済を,利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると過払が生じているとして,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及びこれに対する商事法定利率による利息の支払を求めたのに対して,被...
《解 説》
1 本件は,国が安保条約に基づきアメリカ合衆国に提供する横田飛行場の周辺住民約6000名が,同飛行場を利用する米軍の航空機が発する騒音等により,受忍限度を超える被害を受けていると主張して,夜間の航空機の飛行の差止めや損害賠償等を求めた,いわゆる横田基地騒音公害訴訟の第5次ないし...
《解 説》
1 本件患者は,交通事故後に痙性斜頚(頚筋の不随意な収縮による頭部の偏位を特徴とする神経疾患)の症状を呈し,先端的な医療を実施するY病院(総合病院)の脳神経外科において,平成5年に副神経に対するアドリアシン注入術(神経の末梢線維に抗悪性腫瘍剤のアドリアシンを注入し,神経核に輸送...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,J大学助教授Xが,関節リウマチ疾患や全身性エリテマトーデスを自然発症するマウスのうち6種類のマウス(本件各マウス)が自己の研究成果であると主張して,同マウスについて学会発表したJ大学教授Y1及び同大学助手Y2に対し,損害賠償及び謝罪広告の掲載を請求する...
《解 説》
Xは個人で印刷画工を業として行っていた者であるが,平成15年12月8日と同16年6月1日の2回にわたり,通信機器の販売会社Aの社員Bを通じてリース会社Yとの間で通信機器(「タイコーソルボーネ」という事務所用電話の主装置及び電話機)のリース契約を締結した(ただし,各契約の内容及び...
《解 説》
1 本件は,X(債権者)が,Y(債務者)に対する480万円の貸金債権の強制執行のため,YのZ(第三債務者)に対する60万円の預金債権の差押命令の申立てをしたところ,執行裁判所は,平成19年10月23日,本件差押命令を発令した。
しかし,Yは,①本件差押命令により差し押えられた...
《解 説》
1 本件は,窃盗2件と有印私文書偽造,同行使,詐欺からなる事案であるが,この有印私文書偽造,同行使,詐欺の公訴事実は,窃取したクレジットカードを用いて購入名下に商品を詐取し,その際にクレジットカード売上票にカード名義人の氏名を冒書して偽造し,これを店員に提出して行使したというも...
《解 説》
本件は,被告人が所有する犬3頭について厚生労働省令の定める狂犬病の予防注射を受けさせなかったという,狂犬病予防法違反の事案である。
本件では,被告人が狂犬病予防法5条1項に違反して狂犬病の予防注射を受けさせなかった被告人所有に係る犬3頭が,同条項違反罪(同法27条2号)の犯罪...