判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.977


  • 濫用的株主代表訴訟と対策上の問題点

    新谷勝   

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:4
  • 聴覚言語障害を理由とした訴訟無能力と手続打切り

    指宿信   

    米・加の裁判例を参考にして

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:15
  • <判例比評>リング・リング・サ-カス事件最高裁判決(最判平成9年9月4日、民集51巻8号3657頁、判タ969号138頁)

    西谷祐子   

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:27
  • 別除権の処遇に関する二つの裁判例

    𠮷田光碩   

    <銀行実務と民事裁判399>1東京地判平8・11・21、2東京地決平9・6・19

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:35
  • <特別刑法判例研究37>呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法120条1項1号と憲法38条1項

    佐々木史朗    津田薫   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:40
  • <ブック・レビュー>阿部泰隆=野村好弘=福井秀夫編『定期借家権』

    吉田修平   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:44
  • 最高一小平10.4.30判決

    《解  説》
     一 原告は、被告に対し、一審判決添付計算書1に記載されたとおり金員を貸し付けたが、その態様は、貸付けの際に利息が天引きされ、弁済期に貸金を一括返済し、それに近接して次の金員を借り受けるということを繰り返したものである。被告は、計算書1の最後の貸金である貸金債権(一)の返済を怠り...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:48
  • 《解  説》
     一 本件は、村長選挙に当選した原告が、右選挙には不在者投票の管理執行手続に違法があり、それが選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとして右選挙を無効とした県選挙管理委員会の裁決の取消しを求めた事案である。
     二 不在者投票は、公職選挙法四九条一項各号所定の不在者投票事由がある場合...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:55
  • 《解  説》
     一 本件は、合資会社変更登記処分の取消の訴え(原訴訟)が提起され、右処分を取り消す旨の判決(東京地判平9・10・13本誌本号二三八頁)が確定した後に、右合資会社が行政事件訴訟法(以下「法」という。)三四条に基づき提起した「第三者の再審の訴え」である。すなわち、合資会社である再審...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:57
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     1 本件は、受刑者であるXが刑務所内で暴行を受けたとして国を相手に国家賠償を求めた民事訴訟の代理人である弁護士らが、打合せのためにXとの接見を求めたところ、時間を三〇分に制限され又は接見を拒否されたこと及び接見の際に刑務所の職員が立ち会ったことが違法であるとし...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:65
  • 《解  説》
     事案の概要は以下のとおりである。
     自己居住用建物を建築する目的で土地を買い受けたXらは、昭和六二年八月一〇日、Yの建築指導課職員に対して建築確認の申請書を提出したい旨を述べた。これに対し、当該職員は、同土地上の建物建築計画について都市計画法上の開発許可が必要とされる可能性があ...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:87
  • 《解  説》
     一 Xは、扇子、カレンダーの製造販売等を営む株式会社であるが、その所有する建物について、平成元年一〇月から平成二年六月にかけて、賃借人七名に対し立退料として合計三億三五〇九万九八〇〇円を支払い、賃借人らから本件建物の明渡しを受けた。Xは、平成四年三月一日から平成五年二月二八日ま...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:104
  • 《解  説》
     一 本件は,和菓子の製造販売を業とする同族会社である有限会社Aが会社資産を売却して解散するに当たり,その取締役に過大な退職金を支給したため法人税の徴収不足が生じたとして,Y(国税局長)が国税徴収法三九条に基づき,取締役X1及びX2に対し第二次納税義務の告知処分をしたところ,X1...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:111
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     1 Xは、Y税務署長に対し、平成二年九月一日から平成三年八月三一日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)に係る消費税につき、法定申告期間内に確定申告をした。その後Xは、本件課税期間に係る消費税につき、確定申告の際に控除税額の計算方法として一括比例配分方...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:118
  • 《解  説》
     一 一審原告らはいずれも一審被告の社員である。一審被告が昭和六二年度の夏季期末手当の支給に際し一審原告らの成績率を五パーセント減額査定して、一審原告らに対してそれに相当する金員を支給しなかった。一審原告らはこれを不当労働行為であり、又は考課査定権の濫用であるとして、一審被告に対...

    引用形式で表示 総ページ数:24 開始ページ位置:124
  • 《解  説》
     Y信用金庫は、平成元年二月から完全週休二日制を採用するに伴い、就業開始時刻を午前八時五〇分から同時四五分に繰り上げ、終了時刻を午後五時から同時二〇分に繰り下げる旨就業規則を改訂した。本件は、右就業規則の改訂を無効であると主張するYの従業員Xら七名が旧規則に基づき残業時間を計算し...

    引用形式で表示 総ページ数:25 開始ページ位置:147
  • 《解  説》
     一 控訴会社(NTT)は国内電気通信事業を主たる業務とする会社であり、被控訴人はその職員であるとともに通信産業労働組合(以下「通信労組」という。)の組合員である。
     被控訴人は、平成元年一一月一日から同月二九日まで控訴会社の設置する中央電気通信学園で電話交換機に関する集合訓練(...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:171
  • 《解  説》
     一 本件は、国鉄の分割民営化によって昭和六二年四月一日に設立された原告の直営病院で視能訓練士として勤務し、国労の病院分会の執行委員長であるAが、平成元年四月一日付けで病歴管理業務に従事するよう命じられたことについて、被告補助参加人らが右配転命令は不当労働行為に当たるとして、東京...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:190
  • 《解  説》
     一 本件事案の概要(ただし判旨の意義に関わる部分に限定する。)は次のとおりである。
     原告は、昭和五四年ころ、被告との間で、被告が訴外A会社から買い入れた本件商品である軽量気泡コンクリートを継続的に買い入れる旨の契約を締結し、以後この売買が右のルートで継続的に行われてきたが、三...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:199
  • 《解  説》
     本件は、最判平7・6・9民集四九巻六号一四九九頁(本誌八八三号九二頁、判時一五三七号三頁)の差戻審判決である。
     X1は、昭和四九年一二月一一日に在胎三一週、出生体重一五〇八グラムの未熟児として出生し、Yの甲病院で看護保育を受けていたが、昭和四九年一二月二七日に同病院の担当眼科...

    引用形式で表示 総ページ数:25 開始ページ位置:204
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和四五年夏頃、訴外A女と交際して性交渉を数回持ったところ、Aは、その頃懐妊し、昭和四六年四月、Yを出産したが、Aが未婚であったため、Aの両親の嫡出子として届出をした。
     その後の昭和四七年五月、Xは、Aと婚姻し、同居し、Yを養育することになったが、Yが幼稚園に入園す...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:228
  • 《解  説》
     一 Xは、Yの株主で、平成八年六月二七日に開催された定時株主総会に出席したところ、Yは、従業員株主と株主総会の議事進行についてリハーサルをし、議長と共謀して、議長の提案に対し、瞬時に「異議なし」「了解」「議事進行」などと大声を上げ、他の株主に質問する余裕を与えないで議事を進めた...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     一 本件は、合資会社A社が、「社員は他の社員の過半数の決議により退社す。」と定めた定款の規定に基づきA社の有限責任社員であるXについて退社の決議をした上、Xの退社を登記事項とする合資会社変更登記申請をし、Y(東京法務局台東出張所登記官)が右申請に基づき登記を行った(本件登記処分...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     一 本件は、「硬化性樹脂被覆シート材料」に関する発明の特許権者であるXが、整形外科用キャスティングテープ(ギプス材料)を製造販売していたYに対して、特許権侵害を理由として、実施料相当額の補償金の支払い(平成六年法律第一一六号による改正前の特許法六五条の三に基づくもの)及び損害賠...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:243
  • 《解  説》
     一 広島県知事は訴外会社に対し森林法一〇条の二に基づいて林地開発行為の許可処分及び都市計画法二九条に基づいて開発行為の許可処分をした。一審原告ら(三一四名)は訴外会社が右許可処分に基づいてなすゴルフ場建設を内容とする開発行為によって、水利権もしくは安全な飲料水を安定的に確保する...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     一 X(抗告人)は、執行力のある債務承認弁済契約公正証書の執行力ある正本に基づき、A(債務者)に対する貸付金債権を請求債権として、A所有の本件不動産を差し押えた。本件不動産には、右差押えに先行する滞納処分による差押えがあったが、さらに右に優先するものとして、右貸付金債権を被担保...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:266
  • 《解  説》
     本件は、被告人が、昭和五六年二月から昭和五九年九月にかけて、事故や盗難等を偽装して、三回にわたり、自己が管理・使用する車両が損壊したなどとして、保険会社から合計六二六万円余を騙取したという詐欺(判示第一ないし第三の事実)と昭和六一年二月二三日に被告人の長男(当時一八歳)の頚部を...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:268