判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.962


  • <民事保全実務研究6>面談強要禁止等像処分申立事件について

    金子武志   

    大阪地裁保全部における主文例を中心として

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:4
  • 証拠調べI(集中証拠調べ、調書に代わる録音等、書面尋問、その他人証関係)

    櫻林正己    森芳郎    土谷裕子    原道子    藤田昌玄   

    名古屋地裁における新民事訴訟法の運用について

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:14
  • <大阪地裁新民訴法研究会報告8>新民事訴訟法における判決

    加藤正男    三浦潤   

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:28
  • <環境法実務研究3>環境影響評価法と都市計画

    畠山武道   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:37
  • <銀行実務と民事裁判391>建物保護法I条(借地借家法10条)と権利の濫用

    大西武士   

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:42
  • 違法性の錯誤の実体(5)

    中山研一   

    法律の錯誤と事実の錯誤の関係に関する判例の検討

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:48
  • 石川明   

    <ブック・レビュー>ニ木雄策著『交通死-命はあがなえるか』>

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:56
  • <ブック・レビュー>ニ木雄策著『交通死-命はあがなえるか』

    倉田卓次   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:58
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆるゼネコン汚職事件のうち、閣僚経験者である現職の衆議院議員が国会の会期中に逮捕されて社会の注目を集めた事件であるとともに、裁判例の少ない斡旋贈収賄罪の成立を認めた事例でもある。
     二 本判決によれば、本件の経緯は次のようなものである。
     平成三年五月、公正取引...

    引用形式で表示 総ページ数:46 開始ページ位置:62
  • 《解  説》
     一 パチンコ営業許可を受けていた被控訴人はその営業名義を他人に貸与した。そのため、これに関与した被控訴人の夫や子は風営法四九条、一一条により刑事処罰を受けたが、被控訴人は起訴猶予処分となった。免許を受けた者が同法四九条により有罪判決を受けたときは、八条二号により営業許可を取り消...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:108
  • 《解  説》
     一 Xは、埼玉県に住所を有する者であるが、その子Aが昭和六一年度の高校入試で不合格となり、昭和六二年度に埼玉県立上尾南高校に合格したことに関し、平成元年五月、埼玉県行政情報公開条例に基づき、Yに対し、卒業した大宮市立宮原中学校長から同高等学校長に提出した「入学志願者調査書」(以...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:110
  • 《解  説》
     一 Xらは、平成七年五月から六月にかけて、手形貸付等を業務とする株式会社であるNファイナンスから借入をするに際し、支払期日まで取立てに回さないとの説明を信じて借入額の三倍から五倍の手形を同社に交付した者であるが、その後、交付した手形が金融機関に割引譲渡されたため、手形金請求を受...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:118
  • 《解  説》
     AはYに対して継続的に売掛金債権を有しており、Y及びB信用金庫との間で一括支払システムに関する契約を締結していた。
     同契約中の重要な条項として、AがYに対する継続的債権を譲渡担保とし、Bとの間で別個締結した当座貸越契約により当座貸越の方法で借り入れできること、Yが譲渡代金債権...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:127
  • 神戸地伊丹支平9.9.9決定

    《解  説》
     X市は、「パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」を制定し、その三条において、パチンコ店等の建築等をしようとする者は市長の同意を得なければならないこと、四条において、市長は、都市計画法上の商業地域以外の用途地域でのパチンコ店等の建築を例外なく不同意...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:133
  • 《解  説》
     一 原告らは、大阪市監査委員に対し、市会議員、水道局職員ら一二名(以下「本件飲食者」という。)が違法に被告大阪市の公金(食糧費)を支出させたとして、右飲食代金相当額(合計約九七三万円)を被告大阪市に填補賠償することを求める監査請求(以下「本件監査請求」という。)を行ったところ、...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:138
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     A(昭和一六年一一月一日生)は、十代のころに遭った事故がもとで、てんかんの発作を起こすようになり、昭和五八年以降通院していた。Aは、昭和六〇年、てんかん及び神経症と診断され、投薬やカウンセリングの治療を受けていたが、昭和六三年一二月一九日、職場で二・五メートル...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:145
  • 《解  説》
     京都市内に住所を有するX(債権者)は、薬品メーカーであるY(債務者)に、事務職員として採用され、大阪市北区に所在したYの本店で勤務した。Yは経営の効率化を目指して、関連会社と合併して、本店を東京に移すこととなり、旧本店の業務は大阪市中央区に新設する大阪支店に移管することとなった...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:152
  • 《解  説》
     本件は、事務用機器の製造、販売等を目的とするYの労働者Xに対する懲戒解雇を無効であるとして申し立てられた地位保全等の仮処分命令申立事件である。
     本件において、YはXに対する懲戒解雇の事由として、①Xが昭和六二年六月、後にYに事業が引き継がれたYの関連会社に就職する際に提出され...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:153
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、原告が補助参加人らについて昇給・昇格差別をしたことは、不当労働行為に当たるとして、昭和六三年四月一日に遡って賃金及び資格の是正等を命じた神奈川県地方労働委員会の救済命令を維持した被告(中央労働委員会)の命令(以下「本件命令」という。)が誤りであるとして...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:158
  • 《解  説》
     一 本件は、被告が経営するスナックのホステスであった原告らが、ホステスになるにあたり、特定の顧客について担当ホステスを決め、定められた期間内にこの顧客の飲食債務の支払いがないときは担当ホステスがその立替払いをするとの「口座制」に合意したが、右合意は公序良俗に反するとして被告の主...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:169
  • 《解  説》
     本控訴審判決は、貸付信託を担保とする貸付債権と受益証券買取代金債権との相殺につき、民法四七八条の類推適用を認めた事案であり、本判決は原判決の事実摘示及び理由をおおむね引用していて、その詳細が明らかではないが、Xは貸付信託の受益者であり、信託契約に基づき、Y信託銀行に受益証券の買...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:171
  • 《解  説》
     一 Yは、Xの経営するホテルの宿泊施設及び飲食施設を利用したところ、右利用料の支払については、Y・X担当者及び訴外A間の合意に基づいて、第三者A名義のクレジットカードを使用して決済がされることになった。
     そして、利用料の支払いについては、一旦はカード会社からXに対して入金がさ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:174
  • 《解  説》
     一 バブル景気の頃、金融関係のハイリスク・ハイリターンの新商品が多数開発、販売され、顧客においても、金融機関等による積極的な勧誘を受けて、投資ないし節税等の目的からこれらを購入したものの、その後の不動産市場の不況や景気低迷等経済情勢の変化に伴って損失を被ったなどとして、金融機関...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:176
  • 《解  説》
     マンションの建築等を業とするAは、昭和六三年ころから都内の本件土地にマンションを建築することを計画し、平成二年には地権者全員との間で等価交換方式による建築を合意し、基本設計を終えた。Aは、バブル崩壊後、自ら等価交換契約を締結することを断念し、資金力のあるディヴェロッパーと共同し...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:183
  • 名古屋地平9.2.26判決

    《解  説》
     一 Xは、平成四年当時、主婦として家事に従事する傍ら、薬剤師としてパート勤務に従事していたが、同年五月、投資顧問会社Y2の従業員の勧誘により総合プロジェクト会員に入会するとともに、右従業員の紹介により証券会社Y1との間で株式の信用取引を行っていたところ、同年八月、建玉に含み損が...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:191
  • 《解  説》
     一 本件は、芸能界で著名なジャニーズ事務所のタレントについて、その自宅等の住所、電話番号を掲載した「ジャニーズ・ゴールド・マップ」を発行する予定をしていた被告らに対し、原告ら若手人気男性タレント及びジャニーズ事務所が、プライバシー権に基づく妨害予防請求権として、その出版の差止を...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:201
  • 《解  説》
     一 Xは、平成元年二月、Y1銀行から一〇〇〇万円の融資を受けて、同年三月、Y2保険会社と変額保険契約を締結し、一〇五〇万円を一時払保険料として支払ったが、平成七年六月には、右保険の解約返戻金額は約六二九万円となった。また、XはY1銀行からの融資金の利息等として約二二四万円を支払...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:208
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和六三年八月に来日した中国人であるが、平成六年四月、交通量の多い東京都内の幹線道路を赤信号で停車中の自動車の間を縫って横断中、自動二輪車に乗って進行してきたYに衝突され、頭蓋骨骨折等の傷害を負ったため、同月一六日から同年六月二二日まで、及び同年八月二二日から同年九月...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:213
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、原告長男である甲野太郎(以下「太郎」という。)は、被告学校法人××(以下「被告××」という。)の設置する××高等学校の第二学年に在学していた平成四年五月一日午後〇時五〇分ころ、同校グラウンド内における体育の授業の一環として行われた一五〇〇メートル走に参...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:219
  • 《解  説》
     一 X(妻)とY(夫)は、夫婦であるが、婚姻関係が破綻したため、互いに離婚、慰謝料、財産分与を請求した。本件の争点は、いくつかあるが、中心となったのは財産分与の額及び方法である。特に平成三年一〇月以後はYがXに対して生活費を月一〇万円しか渡していなかったため、過去の婚姻費用の未...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、昭和四八年に有限会社伊那レンタカーを設立し、その代表者としてその経営に当たっていたが、平成三年一〇月、自動車を運転中、福井県三方郡三方町常神の漁港において、自動車ごと海中に転落し、溺死した。
     そこで、Y保険会社との間で被保険者をAとして傷害保険契約を締結していた...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、地方公務員等共済組合法により退職共済年金の受給資格を取得していたが、平成二年三月に死亡し、Aの「遺族」には遺族共済年金が支給されることになったため、Aの死亡当時、Aと同居し、同人によって生計を維持していたXは、遺族共済年金の支給決定を求めたが、Y(共済組合)は、先...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:232
  • 《解  説》
     一 本件は、宗教法人A(日連正宗)に包括される寺院であるXから、その住職であり代表役員であった僧侶Yに対して寺院建物の明渡しを求めた訴訟である。占有権原喪失の事由としては、YがAから住職の地位を罷免する懲戒処分(この懲戒処分は、YがA代表役員の承認を受けることなくX責任役員を解...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     一 本件事案は以下のようなものである。
     広島県に住むAがYの広島支社との間で生命保険契約を結んだが、その後一年以内に自宅のアパート屋上からの転落事故により死亡したので、死亡保険金受取人である娘のX(広島県在住)がYに対し保険金の支払を求めて広島地方裁判所に訴を提起した。これに...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     一 Xは、本件不動産の抵当権者であるが、自らを債務者としAを転抵当権者とする転抵当権を設定していた。Xは、Aの承諾書を添付して本件不動産競売手続の申立てをし、これを受けて裁判所により競売開始決定がされたが、目的不動産の評価の結果最低売却価格が手続費用及びXの債権に優先するAの債...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     一 本件の事案の概要は次のとおりである。Xは、本件土地(約六三坪)及びその土地上に存する建物の競売に参加し、平成九年四月二八日、売却許可決定を受けた。Xは、代金納付期限が迫った同年七月九日に、本件土地内に第三者所有の件外建物が侵入しており、その結果、間口が約二メートルも狭くなり...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:253
  • 《解  説》
     一 Xは、A所有の使用借権付建物につき強制競売の申立てをし、売却許可決定を得た上、代金を納付して右建物の所有権を取得した。ところが、右売却許可決定後、右建物の敷地の所有者であるBは、執行裁判所に対し、Xが右建物の買受人になった場合は、右建物の敷地に係るAB間の使用貸借契約を民法...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:256
  • 《解  説》
     本件は、七二歳の老齢の被告人が、夕方にクリーニング店の店番をしていた被害者らに対し、ペティナイフを突きつけて脅迫し、その反抗を抑圧した上、現金五万円を強取し、その際、右ナイフのほか文化包丁をも携帯していたという事案である。弁護人は、被告人は犯行当時老齢の上、歯が抜けて迫力を欠い...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     一 本件は、オウム真理教(以下、「教団」という。)の内部組織である治療省の信者らが中心となって、平成六年一二月から平成七年三月二二日までの間、A(元自衛隊員、男性、当時二五歳)及びB(ピアニスト、女性、当時二三歳)(以下、「被害者ら」という。)を、第六サティアンや第一〇サティア...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:262
  • 《解  説》
     一 本件の被告人は、本犯者が営利の目的で覚せい剤を代金二一〇万円、大麻草を代金一一〇万円でそれぞれ譲渡する際に、譲受人を紹介するなどしてこれを幇助した従犯者であり、幇助行為について本犯者から報酬を得ておらず、本犯者は逃走中である。検察官は、原判決が被告人から本犯者の得た右代金の...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:265
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人(衣料品の製造加工販売を営む会社の代表取締役。右会社も被告となっている。)が、アメリカ合衆国法人(以下「ローレン社」という)が被服類等を指定商品として登録を受けている「ポロプレーヤー」の図形及び「RALPHLAUREN」の文字からなる結合商標(本件登録商標)に...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:268
  • 《解  説》
     一 本件は、被疑者(不詳)が、過日、電話を利用して客から注文を受け、客に対して待ち合わせ場所を指定するなどした上、指定場所で現金と引換えに覚せい剤を交付するという方法で覚せい剤を密売したという被疑事実について、捜査機関が簡裁裁判官から検証許可状の発付を受け、右許可状に基づいて電...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:275
  • 《解  説》
     本件は、覚せい剤自己使用事案における尿の任意提出、押収手続の適法性及び尿についての鑑定書の証拠能力が問題とされた事例であるが、その前提として尿の任意提出等に先行する所持品検査等の手続の適法性及びその影響等が問題とされた。
     一 事案の概要は、覚せい剤事犯の多発地域を警ら中の警察...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:282