最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 事案の概要
本件は、戦前戦後にかけて主に筑豊炭田の各炭鉱で石炭採掘等の労務に従事していた者一七〇名が作業中に粉じんを吸入してじん肺に罹ったと主張して、本人又は相続人合計四八〇名(原告ら)から石炭企業六社(被告六社)に対し、雇用契約上の安全配慮義務違反に基づき、また、国(被...
《解 説》
一 本件は、ゴルフプレイヤーであるXが、ゴルフ場経営会社であるYに対して、その経営する東松山カントリークラブの個人正会員としての入会契約を締結したと主張して、同ゴルフクラブの個人正会員の地位を有することの確認を求めた訴訟である。Yは、Xとの間の入会契約の締結を争うとともに、抗弁...
《解 説》
一 本判決は、土地の取得時効の成否が争われた事件において、不動産の占有者が登記簿上の所有名義人に対して移転登記手続を求めなかったこと及び当該不動産に賦課される固定資産税を負担しなかったことが、外形的客観的にみて他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事...
《解 説》
一 本件は、自動車事故によって死亡した同乗者Bの両親であるX1、X2が、右自動車に付保されていた自家用自動車保険契約の保険者(保険会社)であるYに対し、搭乗者傷害保険金五〇〇万円(X1、X2各二五〇万円)の支払を求める事案である。
本件における事実関係は、次のようなものである...
《解 説》
一 本件は、覚せい剤の密売人である被告人が、三回にわたって、営利目的で覚せい剤を代金合計一万六〇〇〇円で他人に譲り渡したほか、営利目的で覚せい剤約二・六gを所持したこと等により起訴されたという案件である。一審判決は、起訴事実すべての有罪を認定した上、懲役三年・未決一五〇日算入・...
《解 説》
一 Xは昭和六三年九月二七日に我国に上陸し、以来合法的に我国に在留してきた中華人民共和国国籍を有する外国人であるが、平成元年六月四日に起こったいわゆる第二次天安門事件に関連して、中国の民主化運動に積極的に関与したことにより難民となる事由が生じたとして、平成二年一二月六日、出入国...
《解 説》
京都市及び大津市において衣料品店を営むX1、その妻X2及び母X3は、大阪国税局の調査官らが店の経営者であるX1の不在時を狙って二店舗に予告なく臨場し、無断で住居部分にまで入り込んで書類を取り上げ、下着を取り出すなどし、その後も一〇回程度臨場し、X1を尾行したなどの違法行為があり...
《解 説》
本件は、兵庫県南部地震を原因とする建物滅失により終了した賃貸借契約について、天災等の場合における保証金返還義務免除特約及び敷引の特約がなされていたことから、賃貸人の保証金返還義務の存否及び範囲につき、右各特約の効力が問題となった事案である。
Xは、昭和五八年二月一日、Yから本...
《解 説》
一 Xは、Yが主催する観光バスによる国内団体旅行に長女と共に参加したが、兼六園において記念撮影をした際、A(Yの従業員ではないが、補助添乗員として旅行に参加し、記念写真の撮影を行うと共に、主任添乗員の業務を補助していた)の指示により三列目の撮影台(ベンチ)に乗ろうとしたところ、...
《解 説》
一 不動産会社Kは、大手自動車会社系ディーラーBから新宿区内の八階建てビルの三ないし八階を賃借しているが、バブルの崩壊及びその後の不動産市況の低迷により、月額七三四七万九四五〇円(一坪当たり三万三〇〇〇円)の賃料が不相当に高額になったとして、Bを相手方として、賃料の減額及び減額...
《解 説》
Y5は、アメリカ合衆国ハワイ州に主たる事務所ないし営業所を有するパートナーシップであり、ハワイ州に所有する四〇万平方フィートの土地(本件土地)を売買代金六六〇〇万ドルで日本法人であるY3に売却した。X1及びX1の代表者であるX2は、右土地の日本法人に対する売却につき、Y5から委...
《解 説》
一 本件は、平成三年に確定した銃砲刀剣類所持等取締法違反事件(けん銃所持、以下「確定事件」という。)の刑事確定訴訟記録(以下「確定記録」という。)の閲覧を大阪地方検察庁に請求し、不許可処分を受けた者が右処分を取消し、確定記録の閲覧を認めるよう求めた準抗告申立事件である。
二 ...