判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.892


  • 披舎人を取り調べた捜査官の供述の証拠能力

    山本恵三   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:4
  • 井垣康弘   

    引用形式で表示 総ページ数:89 開始ページ位置:8
  • 国違43号線事件最高裁判決をめぐって

    浅野直人   

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:97
  • 搭乗者傷害保険金の堆除について

    加藤了   

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:104
  • 銀行が預金通帳を所持しない者に対し預金の払度しをした場合、民法478条の規定は適用されないとして敢行の兄貴を鈍めなかった事例

    松本崇   

    東京地判平6・6・15(判タ878号222頁)

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:111
  • 総会検査役制度の検討

    藤原俊雄   

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:115
  • 名古屋高平7.11.15決定

    《解  説》
     一 Xらは、中部電力株式会社の株主であるが、同社が「芦浜原子力発電所」の建設計画を遂行するため六〇億円を支出したことや古和浦漁業協同組合に対し二億円を支出したことについて、違法な支出であって同社に損害を与えたと主張し、同社の取締役であるYらに対して、合計六二億円を同社に賠償する...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:121
  • 最高二小平7.7.7判決

    《解  説》
     一 はじめに
     いわゆる国道四三号線訴訟事件の上告審判決である。国と阪神高速道路公団による上告事件が①事件、住民による上告事件が②事件である。最高裁判決としては二つに分かれているが、ここに併せて紹介する。本判決は、道路公害についての初めての最高裁判決であり、道路行政に多大の影響...

    引用形式で表示 総ページ数:43 開始ページ位置:124
  • 《解  説》
     一 X1は在日外国人を構成員とする政治団体であり、X2は朝鮮国籍の在日外国人である。平成四年七月施行の参議院議員選挙に当たり、X1は比例代表選挙の当選人順位を記載した名簿の届出、X2は選挙区選挙の立候補の届出をそれぞれ行なったところ、各選挙長は、Xらの届出書に名簿登載者及びX2...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:167
  • 《解  説》
     Xは韓国籍女性であり、昭和六一年六月に日本に入国し、昭和六二年一月日本人男性Aとの婚姻届出をし、その直後から約一年同居し、その後は、殆ど別居して、家政婦或いは焼き肉店を経営して稼働していたが、婚姻中を通じて性交渉を継続し、別居後も互いの住居を行き来し、AはXに生活費を与え、Xは...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     Xは別件訴訟の被告Aの代理人としてその第一回口頭弁論期日の二日前に訴訟委任を受けたため、請求棄却を求め、請求原因に対しては追って調査の上認否する旨記載した答弁書とともに、当日は差し支えのため出頭できず、答弁書を擬制陳述扱いとし、次回期日については電話で連絡する旨記載した書面を裁...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:177
  • 《解  説》
     X1は、殺人等の罪により起訴され、死刑判決が確定した者であるが、判決確定直前にX2、X3を養親として養子縁組をし、その後、X2らが拘置所長に接見、差入れ、信書の発受の許可を何回か求めたが、拘置所長は、X1とX2らとの接見交通を一切認めないとの方針に基づき、これらを拒否した。そこ...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:179
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和二三年六月から昭和五三年一月まで、興国人絹パルプ株式会社の八代工場で勤務していたものであるが、昭和五七年一一月慢性二硫化炭素中毒症と診断されたため、同年一二月、Y(労基署長)に対し、労災保険法に基づく療養補償給付の支給を請求したが、右疾病は業務上の事由による疾病と...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:190
  • 《解  説》
     一 本件は、スナック用店舗を賃借してスナックを経営していたXが、賃貸借契約終了に伴い、貸主であるYに対し、保証金(敷金の性質を有する。)の返還を求めた事案である。
     本件賃貸借契約においては、その終了の際、保証金から一定額を差し引いて返還する旨の合意(敷引の合意)があり、さらに...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:204
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和六三年七月、Yとの間において、Yの経営する「東都飯能カントリー倶楽部」への個人正会員としての入会契約を締結し、預託金として二六〇〇万円を支払った。
     しかし、Xは、ゴルフ場の開場は、予定より大幅に遅れたことは入会契約上の債務不履行に当たると主張し、平成四年七月、入...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:207
  • 《解  説》
     一 Xは、平成二年四月、Yの経営する「真名子カントリークラブ」に入会し、入会保証金として一〇〇〇万円を預託したが、Yは、(一)約定に反し開場以来約二〇年間にわたって名義書換停止措置を取り続け、また、(二)約定に反してさくらコースを全面的に改良しないとし、右は会員契約上の債務不履...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:213
  • 《解  説》
     一 Xは約一三年前から実兄の運営する会計事務所に勤務し、税務会計に関する事務に従事していたが、平成二年にYの営業担当者から外国ワラントの取引を勧められ、買い付けた。それに先立つXの投資歴としては、Yほか一社で数年前から株の取引をしていた程度である。その後、右ワラントの価格が下落...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:216
  • 《解  説》
     一 X1は、主として南予地区で無線機の販売を行っている会社であるが、松山市で同種の営業を行っているYが、競争関係にあるXからシェアを奪う目的で、X1の従業員に対して退社と独立を勧誘したり、顧客ファイルを持ち出させたほか、電気通信監理局へ告発したり、特約店契約の解除を迫ったりなど...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:221
  • 東京地八王子支平6.11.15判決

    《解  説》
     本件は、判文中でも整理されている通り、乳児の脳性麻痺の原因、医師のこれに対する措置の当否、結果との因果関係が争われた事例である。
     原告X1は、昭和六二年一一月八日、被告Yの医院で出生したが、成長過程で核黄疸による脳性麻痺と診断され、運動機能が全くなくて、今日まで寝たきりの状態...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:226
  • 《解  説》
     亡Aの相続人であるXら五名は、Aが養父Bの養子であったのみならず、Bの妻亡Cとも養親子関係にあったと主張し、検察官Yに対し、AがCの養子であったことの確認を求めて出訴した。
     第一審福岡地柳川支判平5・8・19は、A・C間に実質的に養子縁組をする意思があったことは推認されるもの...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     Y1は、代表取締役Y2のいわゆるワンマン会社であり、これまで株主総会や取締役会が開催されたことはなかった。Y1の取締役であるXが同社を退職する際、Xの持株を二五〇万円と評価し、その他の株主に対し持株比率に応じて譲渡することとなり、また保険会社との間で被保険者をX、受取人をY1と...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:236
  • 《解  説》
     スナックを経営するXは、Y保険会社との間で店舗総合保険契約を締結していた。右保険契約の普通保険約款第1章第1条第3項第3号には、担保危険の一種として、火災、落雷、破裂または爆発、風災、雪災、建物の外部からの物体の落下等、給排水設備に生じた事故等に伴う漏水等による水漏れ、盗難など...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:240
  • 《解  説》
     Xは、Yに対し、平成三年二月ないし五月分の一般通話によるダイヤル通話料と有料情報サービス(いわゆるダイヤルQ2)利用によるダイヤル通話料(推計による)合計一四万円余を請求した。これに対しYは、ダイヤルQ2サービス利用は、Yの子が利用したものであり、情報料と有料情報サービス利用の...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:241
  • 《解  説》
     本件は、クーリングオフの効力をめぐって、販売店であるYと代金立替業者であるXとの間で、訪販法の適用の有無が争われたものである。Xは、Yとの間で、Yが顧客に対して販売した和装用品につき、Xが顧客の依頼により顧客の買掛債務を立て替えてYに支払う旨の基本契約を締結し、この基本契約に基...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:247
  • 大津地彦根支平7.9.11決定

    《解  説》
     Xは、クリーナーや洗濯機などに使用するホースなどのプラスチック製部品等の製造販売を目的とする会社であるが、昭和三〇年代から労使紛争が多発したので、安定した製品の供給を受けるため、Xの事実上の生産部門としてYを含む子会社四社を設立した。XとYの共通の代表者であったAは平成七年五月...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:250
  • 《解  説》
     一 本件は、債務者・所有者以外の第三者に対する売却のための保全処分の内容の相当性が問題となった事例である。
     事案の概要は本決定の理由中にまとめられているが、おおまかにいえば、更地を抵当権の目的に供していた物上保証人が、債務者の銀行取引停止後、執行妨害目的を持った第三者(抗告人...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     一 債権者Xは、債務者Y1及びY2の先代Aに対して金銭消費貸借の公正証書を有していたので、Aと推定相続人Y1及びY2との間の死因贈与契約に基づき所有権移転仮登記を得たうえ本登記を経由したY1及びY2名義の本件土地について、強制競売の申立てをした。
     一審は、Y1及びY2は、右本...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     Aは、昭和六三年九月、Yから金銭の貸付を受けた際、ゴルフ会員権を譲渡担保に入れ、それぞれ日付白地の、届出印による譲渡裏書をした会員権についての預託金証書、譲渡欄白地の名義書換承認申請書、会員脱会届、債権譲渡通知書、印鑑証明等の必要書類をYに引き渡した。Aは、平成元年八月及び同二...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:266
  • 《解  説》
     一 本件は、①県議選挙立候補予定のAの選挙運動者である被告人甲が、AのB村後援会長の被告人乙に現金一〇〇万円を供与し、②その供与を受けた被告人乙は、そのうちから合計七一万円を同後援会幹事長の被告人丙らに供与し、二二万円を自己の用途に費消して、残り七万円を押収され、③被告人丙は、...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:273
  • 《解  説》
     本件は、新潟県知事らによる政治資金規正法違反事件である。県知事に当選した被告人A、Aを支持する政治団体の役職員であるB及びCは、ほか数名と共謀の上、東京佐川急便から受け取った一億円を収入から除外して右団体の収支報告書の収入総額を過少に記載したほか、虚偽の寄附を受けたように記載し...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:277