判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.779


  • <随想>調停制度について思う

    石川明   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:4
  • 「相続させる」旨の遺言の解釈

    沼邊愛一   

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:6
  • <民事判例実務研究>抵当証券による競売

    富川照雄   

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:27
  • 継続的契約(債権関係)の解除と遡及効

    後藤徳司   

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:36
  • <刑事実務研究8>尿の任意撮出における「同一目的・直接利用」基準

    山田耕司   

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:51
  • 思い出すままに(第二部) 続・裁判官の戦後史9

    倉田卓次   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:67
  • 〔ブック・レビュー〕故定塚孝司判事遺稿論集刊行会編 故定塚孝司判事遺稿論集 主張立証責任論の構造に関する一試論

    武藤春光   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:69
  • <ブック・レビュー>棚瀬孝雄著『紛争と裁判の法社会学』

    吉野正三郎   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:73
  • <債権執行の諸問題6>差押命令に対する執行抗告及び転付命令に対する執行抗告

  • <銀行実務と民事裁判279>貸金返還請求訴訟において信義則により減額を認めた事例 東京地判平成3年4月17日(本誌773号199頁)

    松本崇   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:79
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆる撚糸工連事件の控訴審判決である。撚糸工連事件は、昭和六〇年九月から六一年五月にかけて、撚糸の生産業者を組合員とする商工組合の連合会である日本撚糸工業組合連合会(いわゆる撚糸工連)の経理課長の使い込み事件に端を発し、同連合会の不正経理の発覚、同連合会幹部による...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:83
  • 《解  説》
     一 原告は、イギリス国籍を有する外国人で、昭和五六年に日本人の妻と婚姻し、翌年来日して以来日本に定住し、日本国籍を有する子供二人を有する。原告は、平成元年七月二三日参議院議員選挙に投票するため、その前日原告の住所地を管理する大阪府池田市選挙管理委員会を訪問したが、同選管は公職選...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:94
  • 《解  説》
     平成元年四月に施行されたS町議会議員一般選挙において、選挙会は最下位の当選者をZ=森長巖(森長イワオと届け出)と決定し、町選挙管理委員会はその旨告示した。同選挙会の得票計算によれば、Zの得票は二一八・三八六票、次点のXの得票は二一八票で、その差はわずか〇・三八六票であった。Xは...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:98
  • 《解  説》
     一 本件は、受刑者X(なお、Xは本訴訟係属中に刑の執行を終えて釈放された。)が国Yに対し、受刑中に受けた1接見拒否処分、2独居拘禁処分、3懲罰処分、4裸体検身、5新聞、信書等の一部抹消処分がそれぞれ違法であることを理由として国家賠償請求をした事案である。
     二 Xの主張及びYの...

    引用形式で表示 総ページ数:28 開始ページ位置:101
  • 山口地岩国支平3.8.26判決

    《解  説》
     一 Xは、Yが設置管理するM小学校六年生に在学する男子児童であるが、右小学校の六年生の三組が合同して行われた水泳授業において、二人の教諭の指導の下に逆飛び込みの練習をしていた。Xは、右飛び込み練習をしていた際、プールの底で頭を打って第二頚椎脱臼、第二、第三、第四頚椎椎体骨折の傷...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:128
  • 《解  説》
     Xはタクシー乗務員であるが、昭和六三年四月一一日午前一一時三二分ころ、制限速度毎時四〇キロメートルと指定された地点において毎時六二キロメートルの速度で走行したことにより午前一一時四〇分現行犯逮捕された。Xは午後一時四五分ころ、警察署の留置場内の身体検査室において全裸で身体検査を...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:132
  • 《解  説》
     暴走族グループ間の対立に端を発した乱闘事件(以下「本件刑事事件」という。)につき、暴走族のメンバーであった原告は凶器準備集合、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反によって起訴された。一審では有罪になったが、二審で破棄差戻となったところ、差戻審で無罪になり、同判決は確定した。
     ...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:136
  • 《解  説》
     Xら(夫婦)は所得税の確定申告、修正申告の後に、更正の請求をした。Yは更正の請求に対する処分をしないまま増額更正をし、その後に、更正の請求が理由のない旨の通知をした。Xらは増額更正と更正の請求が理由のない旨の通知の取り消しを求めた。
     本件で紹介したいのは、更正の取り消し訴訟と...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:146
  • 名古屋地平3.8.30判決

    《解  説》
     一 本件は、愛知県の住民Xが、愛知県公文書公開条例(本件条例)に基づき公文書公開請求をしたところ、県知事Yがこれを公開しないこととする旨の決定をしたので、その取消しを求めた訴訟である。
     対象となった公文書は、会計検査院が、愛知県が国の補助金等の援助を受けながら行っている事業に...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:156
  • 名古屋高平3.10.30判決

    《解  説》
     一 Xの夫Aは、昭和四二年四月教員として採用され、昭和五三年四月から尾張旭市立瑞鳳小教校教諭として勤務していたが、昭和五三年一〇月二八日、同市内の別の小学校で行われたポートボールの練習試合で審判として指導中、気分が悪いと訴えて倒れ、同年二月九日、脳内出血により死亡するに至った。...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:168
  • 《解  説》
     Xは、Yが金融機関A及びBから借入れをする際(昭57・3・18、4・28)に、Yから物上保証の依頼を受け、いずれも自己所有の土地建物に根抵当権を設定した。その後、Xは、この土地建物をZに売却したが、ZはYの借入金(合計三億円)をA及びBに対し代位弁済した(昭58・8・9)。XZ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:178
  • 《解  説》
     本件は、控訴人が警備会社との間に警備機器を用いての警備委託契約(外部から警備機器を設置した場所に侵入者があると機器がこれを感知して送信し、これを警備会社に備え付けた機器が受信し、直ちに同社社員が現地に赴いて警備を実施する仕組み)を結び、同機器を被控訴人からリースしていたところ、...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:181
  • 《解  説》
     Y1は農村地域工業導入促進法に基づく工業団地を誘致するために、工業団地用地買収事務を行い、Y2はこれに協力していた。当初の完了見込み時期であった昭和五二年末までに、買収予定地の大部分(面積にして約九五パーセント)の買収は終了していたが、中心部にある二〇数名の地権者所有の土地(X...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:187
  • 《解  説》
     本件は、不動産明渡遅延に伴う損害の範囲が争われた事例である。
     原告Xは、東京都港区内の宅地約二〇〇平方メートルを駐車場一六区画分として被告Yに貸し渡していたが、Yは右賃貸借契約が終了した平成二年一〇月末日を過ぎても本件土地を明け渡さず、他方Xは本件土地の転売との都合から同年一...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:193
  • 《解  説》
     本件はY1社が配信しY2ないしY37各社が発行する新聞に掲載された各記事につき、当該記事の対象であるXが名誉を毀損されたとして、謝罪広告の掲載及び慰謝料の支払を求めた事案である。
     本件各記事は、株式会社明電工の実質的経営者であった中瀬古功の高額の所得税法違反及びこれに関する一...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:197
  • 《解  説》
     一 Xは昭和四七年七月から昭和四九年一二月まで内閣総理大臣の地位にあった者であるが、その母校Yが、学校創立八〇周年記念事業の一環として、戦後の復興に多大の貢献をし、長年にわたって理事長を務めたXの記念胸像の制作を企画し、東京芸大助教授に依頼して胸像と銘板を制作したうえ、公開、展...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:209
  • 《解  説》
     Aは昭和六三年四月一四日当時生後六か月で、その日の朝にY1が経営する保育園に預けられたが、突如顔面蒼白、チアノーゼ、呼吸停止等の症状を呈した。Aは近くの病院に搬送され、更に神奈川県立こども医療センターに転送されて治療を受けていたが、約一〇か月後に死亡した。
     そこでAの両親であ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:212
  • 《解  説》
     一 本件は、請負人がその作業の終了後、作業内容の確認中に第三者に与えた損害につき、注文者の不法行為責任が争われた事例である。
     飛び込みによる受注という形でペンキの塗替作業に従事していたAは、平成二年三月三〇日朝、Y宅を訪れて外壁のペンキ塗替えを勧めたところ、Yの妻はAの風体に...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:215
  • 《解  説》
     本件の被告Yは超軽量飛行機を扱う飛行クラブの主宰者であり、原告Xはそのクラブ員である。
     Xは昭和六三年七月にYのクラブに加入して超軽量機による飛行の訓練を受けていたが、同月三一日の訓練中にYの操縦する当該軽量機が高度約五メートルの所から墜落した。右事故によってXは腰椎粉砕骨折...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:218
  • 名古屋高平3.10.30判決

    《解  説》
     Xの保有する自動車が時速約一〇キロメートルで走行中、その右前部が、Y1が運転し、Y2が同乗していた自動車の左後部に擦過するように接触した。Yらはそろってその翌々日から一八日間入院し、その後、Y1は二三三日間(実日数八九日)、Y2は四三日間(実日数一八日)通院治療を受けた。Xは、...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 本件は医師の患者に対する説明義務が争われた事例で、原審は東京地判平3・3・28本誌七六四号二二四頁である。Xは、変形股関節症で左右股関節についてYらの手術を受けたが、症状が悪化して生活に大きな支障が出ているとして、執刀医Y1と病棟主治医Y2を相手取って、損害賠償請求の訴えを...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:227
  • 《解  説》
     一 本件は人間ドックでの癌の看過に対する医師の責任が争われた事例である。
     昭和五八年七月当時Aは五二才であったが、便秘症のためY医師が開設、運営している診療所で人間ドック検査を受けた。Yは直腸指診、次いで注腸検査を実施した結果、便通異常として便秘症に対する治療をしたが、Aは翌...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:235
  • 《解  説》
     一 本件は、保健所の嘱託医に幼児の結核所見を看過した過失が認定された事例である。
     原告X1は、二才であった昭和五七年初夏頃、同居していた祖父が結核に罹患して入院したこから、保健婦の指導で保健所の家族検診を受けることになり、同年六月中頃に被告Yが設置運営する川口保健所でツベルク...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:243
  • 《解  説》
     一 事案の概要は以下の通りである。
     Aは昭和六三年七月に交通事故を起こして、被告Y1が運営する市立病院に搬入され、被告Y2医師の治療を受けた。Y2医師は、レントゲン検査等から内臓損傷を疑わせる所見に乏しいと判断してAを一旦帰宅させ、経過を観察することとしたが、Aは腹痛が治まら...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:253
  • 浦和地越谷支平3.11.20判決

    《解  説》
     一 訴外Aは、埼玉県春日部市内で桐箱の製造業を営んでいたが、平成二年五月一日、自宅に隣接する作業場で火災が発生したことを発見したので、バケツで水をかけるなどして消火作業を行っていたところ、突然地上に倒れ込み、救急車で病院に搬入されたが、「急性心不全」により死亡した。
     そこで、...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:259
  • 《解  説》
     Xの妹Aは昭和六三年六月、Y保険会社との間で、被保険者をA、保険金受取人をX、死亡保険金額を五〇〇〇万円とする普通傷害保険契約を締結したが、同年八月、ホテルに宿泊中、何者かに頚を絞められて死亡した。Xは右保険契約の保険金受取人としてYに対し五〇〇〇万円の支払を求めたのが本件訴訟...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:262
  • 《解  説》
     Xは昭和六一年五月、Y保険会社との間でXの子A女を被保険者、Xを受取人とする災害割増特約及び傷害特約(いずれも不慮の事故を直接の原因として右事故日から一八〇日以内に死亡したことを保険事故とし、死亡保険金額を各五〇〇万円とするもの)付きの終身生命保険契約を締結した。A女が同六二年...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:268
  • 《解  説》
     本判決の事実の認定及び判示によれば、本件建物は、外苑東通りに面する間口約五メートル、奥行き約一二メートルのX所有の土地に建ち、南隣の建物とは密接している。Yは長年本件建物において家族で小規模な電器店を経営し、一階を店舗及び倉庫に、二階を家族(妻及び電器会社勤務の長男)との住居に...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     本件は、判決言渡期日として平成二年九月二七日午後一時一〇分と指定されながら、同月二五日午後一時一〇分に実際の言渡しがされた判決の効力が問題となった事案である。本判決は、言渡期日以外の日に言い渡された判決は、民訴法一五二条、一八八条に違反しており、これは同法三八七条にいう「第一審...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:275
  • 《解  説》
     Xはイスラエル共和国法人であるが、日本法人Yに対し、代理店契約に基づく販売手数料及び契約違反に基づく損害賠償として合計一億三四〇〇万円の支払いを求める訴えを東京地裁に提起した。同地判昭63・8・23は、X・Y間に仲裁条項が存在することを理由に右訴えを却下し、同判決は確定した。
    ...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:276
  • 《解  説》
     一 Y(被告)とX(原告)とは、別件仮処分申請事件について、昭和六〇年一二月一四日左記のような内容の和解をした。
        記
     和解条項一項1のうち
     『1 利害関係人(Y)は債務者(X)に対し、ゴルフ練習場施設一切を次のとおり賃貸する。
     (一) 賃貸借の目的 ゴルフ練習場の...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:280
  • 《解  説》
     本件は、争点判断の冒頭に要約してあるように、被告人が弁護士でないのに、自己と同姓同名のA弁護士の名前を偽って、弁護士の肩書を付した報酬金請求書、振込依頼書等の書面を作成して行使したことが、有印私文書偽造、同行使罪に該当するかどうかが争われた事案である。
     本判決は、被告人とA弁...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:283