最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合における右遺言の効力 2 家督相続人指定の遺言は、現行法上これを包括遺贈と見ることができるか 3 遺言執行者に対する訴の適否
1 他人が地上権を有する土地に無権原で建物を所有する者から建物を賃借して占有使用する場合と地上権者に対する不法行為の成否 2 証人の推測的陳述のみに基く損害額の認定が違法とされた一事例 3 回復登記申請期間を徒過した場合と登記請求権の有無
借地の坪数が土地区画整理の結果減坪した場合、当然に減坪とならない従前の賃料全額を減坪後の坪数に応じ坪当の額を増加して賃料として請求することはできない
建物の所有者がその敷地を不法に占有している場合、敷地所有者はその建物につき所有権移転請求権保全の仮登記をなしている者に対し、その登記の抹消を請求することはできない
罹災当時の借地権者は、罹災都市借地借家臨時処理法第10条の期間経過後に土地所有権を取得した者、従って右の者から右期間経過後土地使用の権原を与えられている者に対しては、その賃借権または地上建物の登記のない以上対抗することはできない(事案は右借地権者と借地の前所有者との間に借地権確認の訴訟係属中借地の所有権移転がなされた場合である)
1 競売不動産に対する仮差押債権者は、競売手続における利害関係人ではない 2 すべての利害関係人が競売期日の変更を合意しても、裁判所は、これに拘束されない
1 偽証犯人に対する検察官の起訴猶予処分は、証拠欠缺外の理由により有罪の確定判決を得ることができない場合にあたる 2 民事訴訟法第420条第1項7号にいわゆる「判決ノ証拠ト為シタルトキ」の意義
防空法により東京都の実施したいわゆる第六次強制疎開事業の疎開地の借地権は、右実施により消滅したものと認めるのが相当である
市街地建築物法施行規則第143条により防火地区に建物を築造するについて地方長官の認可を必要とする場合は、罹災都市借地借家臨時処理法第2条第1項但書にいわゆる「他の法令により、その土地に建物を築造するについて許可を必要とする場合」にあたらない
1 立木の二重売買において対抗要件を具えていない買主は、他の買主もまた対抗要件を具えていない場合であっても、その者に対し、買受にかかる立木の伐採による損害の賠償を請求することはできない 2 立木の二重売買においていずれの買主も対抗要件を具えていない場合に右立木の所有権取得の前後をもってその対抗力を決定するものと解することはできない
1 「株式会社播重」と「はり重」または「新世界はり重」とは類似商号である 2 不正競争の目的で類似商号を使用したものとされた事例
1 賃料増額請求訴訟及び、右増額された賃料の支払を求める賃料請求訴訟は、その対象となる訴訟物が同一である 2 同一訴訟物について給付訴訟と確認訴訟の併合提起あると疑われるような場合は当事者の意思としてむしろ給付訴訟のみを提起しているものと解し確認を求める部分については特に主文に表示することを要しない