最も長い歴史をもつ判例実務誌
商標がその指定商品をそのままに表示する場合は、原則として特別顕著著性を欠き、これを登録して排地的使用権を付与するに適しない。
1 労働委員会が労働者の不当労働行為救済の申立を却下又は棄却した処分は、行政処分取消訴訟の対象となる。 2 右の場合労働者は右取消訴訟において訴の利益を有する。
自動車に対する仮差押の執行においてなされた自動車の監守保存処分に対する不服の申立については、民訴544条1項及び558条が準用され、執行裁判所が利害関係人を審尋しないでした執行処分に不服あるものは、先ず民訴544条1項により執行裁判所に異議の申立をし、その異議の裁判に不服あるとき同法558条により即時抗告をなすべきものである。
強制執行に対する第三者異議の訴において第一審裁判所が担保を供せしめて強制執行停止決定をしたが、原告敗訴したため控訴し、控訴審においてさらに担保を供せしめて強制執行停止決定がされた場合は、第一審の停止命令に基き供した担保は、担保の事由が止んだものとして相手方の同意を要せず還付を請求し得る。
仮処分異議訴訟において、債権者が2ケ以上の理由を並列択一的に主張した場合に、その理由の一つが認められて仮処分認可の判決を得た以上、他の理由が認められなかったことを理由として控訴することは許されない。
自己の賃借地に隣接する他人所有地が空地であって、その一部を時々自己の建物への出入又は便所汲取のため通行し、土地所有者がこれを放任していたという事情のもとでは、まだ右土地の一部につき自己に占有権ありとし得ない。
和解調書にもとずく賃貸借契約が賃借人の賃料不払により解除されたとして執行文の付与を受けた場合、賃借人がこれにつき執行文付与に対する異議の訴を提起するとともに強制執行停止決定を得たのに対し、賃借人が右停止決定に対する抗告の理由として、右賃貸借は賃借人の無断転貸によっても解除されたから執行文付与は結局正当であると主張することは許されない
1 白地手形の補箋に後日この用紙によって手形が振出される場合これについて振出人のため保証する意思をもってした手形保証は、一種の白地手形行為として有効である。 2 白地手形に手形保証をした者の代理権の有無につき手形取得者の善意悪意を問題にするには、右手形を白地補充権とともに取得した時を標準とすべく、その後の補充の時を標準とすべきでない。 3 手形保証人は担保された債務が原因関係無効のため生じないとの抗弁を主張し得ない。
上告理由書提出期間経過後に、期間内に提出した理由書に対する補正命令の期間内に、追加上告理由書としてあらたな理由を主張することは許されない。
山梨県が県条例によって県学校職員に支給する退職手当は受給者の一身に専属し、譲渡を許さず、従って差押又は仮差押を許さぬものと解すべきである。
請求異議事件の原告勝訴の判決において、さきになされた強制執行停止決定を認可し、これにつき仮執行の宣言あるとき、右判決に対して控訴するとともに、民訴512条により右仮執行の停止決定を求めることはできない。
罹災都市借地借家臨時処理法第2条にもとずく優先賃借申出当時、権原により建物所有の目的で使用する者が現に存する以上、その使用が10年をこえて存続することが確定的でなくても、同条但書にあたり、右申出はできない。
専用軌道による運送業者がその特定の踏切に事故防止のために必要な保安設備を設けないことが、当時の一般基準にてらしその者の過失といい得 ないときでも、その踏切における状況により、土地の工作物の設置保存にかしありとするを妨げない。
破産宣告前破産債権につき破産財団に属する財産に対してした強制執行は、破産宣告があっても裁判所においてこれを取消すべきものではない。
会社がその倉庫に対する社内連絡用として第三者に一定物品を引渡すべき旨記載した出庫指図書を発行して第三者に交付した場合、これから右指図書の譲渡を受けた者は会社に対し書面記載の物品の引渡請求権を取得するものでない。
鉄鋼生産業者ないし問屋において鉄銅類の売買につき使用される出荷依頼書その他類似の名称を有する書面が、物件の売主から買主に記載物件を引渡すべき債務を約諾して発行するものであるときは、買主からこの書面の譲渡を受けた者はなんらの通知を要せず発行者売主に対し記載物件の引渡を求めることができるとする商慣習が認められるが、他面同様書面で生産業者又は問屋の営業所から工場又は倉庫等に対する一定の指示の伝達機能のみを有し伝票の性質しかもたぬものがあり、かかる書面はこれを譲受けても当然には物件の引渡請求権を取得するものではない。
競売申立の目的たる家屋について、債務者のため二重の保存登記がなされている場合に、後の登記の用紙に競売の申立があったことが登載されているときは競売を続行すべきものでないとした事例
1 労働基準法第21条但書及び同条第1号でいう「日日雇い入れられる者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合」の趣旨 2 労働基準法第20条但書でいう「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」の趣旨
訴訟関係人の一方が、原本に代えその謄本として証拠書類の取調を請求し、相手方が該書面を証拠とすることに同意したとき、該書面に謄本たることを認証する者の署名はあるが、その押印がない場合における該書面の証拠能力
ある労働組合の正当な組合大会がその組合員所属の工場内で開催された際に、これを応援するためにその工場構内に入った他の労働団体員の行為 が、刑法第130条の不退去罪となる事例
いわゆる特殊飲食店に婦女を稼働させる旨の詐言を用いて該特殊飲食店の経営者を欺き、同人をして右婦女の稼働による収入から返済すべき前借金名下に金員を交付させることと詐欺罪
不動産と看作される工場財団を組成する動産である機械と雖も、これを分離する以上、本来の動産として民法第192条の適用を受くべきものである。
相隣関係における囲繞地通行権は土地所有者の個性を離れて純粋に土地所有権そのもののみを基準として考慮せらるべきである。 道路法所定の道路上に妨害排除の権能を有する公法上の使用権を認めた一事例