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最も長い歴史をもつ判例実務誌
研究余滴 ”契約書以前”のこと
民事裁判における経験則(上) ーその実証的考察ー
フランス判例における安全債務の諸問題
アメリカ合衆国における個人債務者更生手続 ー消費者債務等調整法試案運用の指針としてー
所有権留保と倒産手続
破産法上の租税請求権等の取扱い
フランスにおける公共的利益団体 ー研究活動の分野における国家と企業との協カー
民法判例レビュー 〔契約〕
消滅時効の援用と信義則・権利濫用
民法判例レビュー 〔契約〕
不安の抗弁権
民法判例レビュー 〔担保〕
債権質における第三債務者の承諾 ー最高一小判昭和58年6月30日を中心としてー
民法判例レビュー 〔民事責任〕
不動産所有権留保売買の遡及的合意解除と第三者
民法判例レビュー 〔不動産〕
一部他人の土地の買主の代金減額請求権
民法判例レビュー 〔不動産〕
民法186条にいう「所有の意思」の推定が覆えされる場合
民法判例レビュー 〔不動産〕
法定地上権と登記ー若干の補論
民法判例レビュー 〔民事責任〕
損害額の算定とインフレ算入
民法判例レビュー 〔家族〕
非嫡出親子関係の成立と認知
民法判例レビュー 〔家族〕
遺産から生じた家賃と遺産分割の対象
民法判例レビュー 〔家族〕
相続開始後の寄与分を肯定すべきか
民法判例レビュー 〔家族〕
妻の添え手が加わった自筆証書遺言の効力
民法判例レビュー 〔家族〕
家事審判手続における事件関係人の立会い
請求権競合論と「統一的請求権」論 ー訴訟物・争点効論争をふまえてー
事務管理法の機能とその適用範囲(上) ー最近のドイツの動きを中心としてー
ポーランドにおける国営企業法の生成と展開 ー1981年新国営企業法のもつ意義ー
東京高裁昭58.11.15判決
商品の形態が、技術的思想に由来する唯一の実施態様の結果として生じたものであって、需要者に訴える商品表示として成立する以上、不正競争防止法1条1項1号による保護を受けることができるとして、従来の技術的形態除外の立場を斥けながらも、本件事案については、商品表示としての表現能力・吸引力に欠け、また表示としての周知性を備えていなかったとして、商品主体混同行為の成立を否定し、結局、廃止請求、損害賠償請求を棄却した原判決を維持した事例
大阪高裁昭58.10.18判決
1 不正競争防止法1条1項1、2号は周知表示を使用する特定営業者を保護する趣旨の規定であるから、他人の右表示の使用につき右営業者の許諾がある限り、右許諾を受けた者がなした右規定に該当する行為の違法性は阻却される 2 商号権の権利者がその商号の使用を第三者に許諾した行為につき、黙示の付款(解除条件)が付されていたものと認定された事例
東京地裁昭58.8.31判決
原告の周知商標を商品に付して販売することが不正競争防止法1条1項1号のいわゆる商品主体混同行為に当たるとし、破産手続中であっても破産会社の事業再開が皆無とはいえないとして、破産管財人に対する差止請求が認められた事例
横浜地裁昭58.12.9判決
1 とんかつ料理店を営む原告の営業表示「勝烈庵」が、横浜市を中心とする周辺地誠において周知性を有していたとされ、鎌倉市大船所在の被告Aについては、距離的近接、生活圏としての一体性から、その周知性の及ぶ範囲にあり、その営業表示「かつれつ庵」の使用が、営業主体混同行為に当るとして差止請求が認容され、静岡県富士市所在の被告Bについては、くちコミによる方法及びマスメディアによる方法の両者の効果をあわせても、その周知性の及ぶ範囲にはないとされ、その営業表示「かつれつあん」の使用差止請求が棄却された事例 2 「かつれつ庵」という表示は、カツレツ料理を提供する料理店を一般的に意味する普通名称として慣用されるものとはいえない
大阪地裁昭58.11.16判決
被告がその代理人店等に配布した、ユーザーに対する説明の際使用する資料として作成した文書が原告製品に関する虚偽の記載を含み、原告の営業上の信用を害する恐れがあるとし、不正競争防止法1条1項6号に基づき、その配布・陳述の禁止、虚偽部分の回収及び謝罪広告の掲載を命じた事例
大阪地裁昭58.10.14判決
家屋の器材取付、修理工事などの役務は、不正競争防止法1条1項1号、5号所定の「商品」に該当しないとされ、原告の当該役務提供のちらし広告と一部同一部分のある類似ちらし広告を戸別配達して類似役務を提供した被告らの行為が、同法にも該当せず民法上の不法行為にも当らないとされた事例
大阪地裁昭58.8.31判決
回転式立体組合せ玩具である、いわゆるルービック・キューブの商品本体及び容器の形態が商品表示として輸入販売業者である申請人の商品表示として周知性を有するとし、これと形態上の特徴が酷似する被申請人の商品販売行為が混同行為に当たるものとして、販売差止等の仮処分決定が認可された事例
東京地裁昭58.9.28判決
特許法48条の3第1項に定める出願審査請求期間は、期間としては余裕のある長いものであるし、その期間の不遵守について何の規定もない以上、その期間不遵守については、いかなる手続の追完をも認めない趣旨のものであり、民事訴訟法159条の規定の適用ないし類推の余地はないとして、期間経過後の出願審査請求に対する不受理処分取消の請求を訴えの利益がないとして却下した事例
東京地裁昭58.9.28判決
被告が訴外各社から技術協力費を得た対価の根拠である各考案が、原告単独もしくは原告と訴外者との共同の考案開発によるものであるとし、被告の職務発明規定に基づき、右技術協力費の5パーセントが実績補償金に相当するとの認定の範囲内で原告の寄与度に従って支払いが命じられた事例
東京地裁昭58.7.22判決
出願中の特許及び実用新案登録を受ける権利の譲渡契約が、譲受人の債務不履行により解除されたものとして、当該権利の存在確認の請求が認容された事例(欠席判決)
東京地裁昭58.7.22判決
名古屋地裁昭58.3.18判決
実用新案権の侵害につき、差止請求および実用新案権者に対する実施料相当額、専用実施権者に対する逸失利益の損害賠償請求が認められた事例
大阪地裁昭58.12.9判決
意匠権の侵害につき、意匠法41条、特許法105条、民事訴訟法316条を適用して損害賠償額を推定し、差止請求とともに認容した一事例
大阪地裁昭58.10.28判決
東京地裁昭58.9.28判決
1 不使用を理由とする取消審判係属中であっても、商標登録の審判が確定しない限り、登録権者は、当該商標権に基づき、侵害者に対する権利請求をすることが許される 2 被告日本狩猟協会が、月刊雑誌の表紙に漢字「狩猟」を行書体風に横書に附して出版販売する行為が、指定商品を26類「狩猟に関する記事を内容とする雑誌」とする、漢字「狩猟」を行書体に縦書にした原告株式会社誠文堂新光社の商標権を侵害するとして、雑誌の定価の4パーセントを使用料相当額とする損害賠償が認容された事例
大阪地裁昭58.11.25判決
被告標章の「高麗人参酒」は、普通名称である「高麗人参」を酒精分に漬け込んだものを表わす普通名称として不可分一体となった表示であるからとして、原告登録商標「高麗」(指定商品第28類酒類)の商標権侵害が否定された事例
大阪地裁昭58.11.25判決
「PLASKIN」の欧文字を上段に小さく「Royal」の欧文字を下段に大きく2段に併記した被告標章の要部は「Royal」にあり、欧文字「ROYAL」と片仮名文字「ローヤル」を2段に横書にした原告の出願商標に類似し、被告標章が使用される商品の化粧品(化粧水、栄養クリーム)は、原告出願商標の指定商品化粧用染料等と同一店舗で販売されることがあるから類似するとして、差止請求が認容された事例
東京地裁昭58.7.22判決
全国の共済施設に関する資料を取捨選択整理して、利用者の便のために、見出し、配列に工夫をこらして作成した書籍が編集著作物とされたが、著作権譲渡の抗弁事実が認められ、著作者から提起された差止請求、損害賠償請求が棄却された事例
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