最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 民法第895条と遺贈の目的物についての仮処分申請の許否 2 民法第1012条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 3 民法第976条による遺言と医師の立会等の要否
準禁治産宣告の審判に保佐人の選任を脱漏したときは、後日何時でも選任の審判手続がとれるから、右宣告審判を取り消すべき瑕疵とはならない。
A地番の土地とB地番の土地と隣接する場合に、B地番の所有者が境界を超えてA地番の一部を時効取得しても、これによって当然にAB地番の境界が移動するものではない
競売法による不動産競売手続において競落許可決定が確定しても競落代金の完納前に抵当債券の弁済があったときは、競売開始決定は取消すべきである
1 建物建築工事の請負人が工事を完成しない間に、注文主が民法第641条により請負契約を解除したとき、右建築工事の給付が可分で既に竣功した部分だけでも給付することが当事者双方の利益であるならば、右解除は竣功した部分を除く残余の未完成部分についてのみ効力を生ずる。 2 右の場合竣功部分に相当する請負代金の支払があるときは、請負人は解除とともに注文主に対し竣功部分を引渡すべき義務がある。 3 右の場合請負人が解除により約定にもとずく請負代金からすでに支払を受けた代金額を控除した残額を損害賠償として請求し得るとしても、この損害賠償債務と請負人の竣功部分引渡義務とは同時履行の関係には立たない
訴状に貼用した印紙額が不足で裁判長から追貼命令があった後、訴を変更して現に貼用した印紙額相当の請求に改めたときは、右追貼命令に従わないことを理由とする訴状却下決定は失当である。
1 国税徴収法に基く不動産の公売処分が適法に取消されたときは遡って公売処分なかりし状態と同じ状態に復せしめられる結果、公売物件の所有権は公売によって買受けた者から元の所有者に復帰するが、公売による移転登記を抹消してその登記名義を回復しない限り、右取消後に物件を転得しかつ登記を経た者には対抗し得ない。 2 右の場合公売処分取消により所有権の復帰を得た元の所有者は、自ら登記名義を回復しないままで、右公売処分の直接の買受人に対しては、その者が現在登記名義人でなくかつ現在の名義人には所有権復帰を対抗し得ない場合でも、右買受人の得た所有権取得登記の抹消を求め得る。 3 右の場合公売処分の買受人から公売取消後に所有権を取得した者がその登記を経ていないときは、その者は右所有権取得を元の所有者に対抗し得ずその占有は不法というべきだから、元の所有者は登記名義の回復をしなくてもその所有権復帰をもってその者に対抗し得る。
被告人から既に控訴趣意書の提出ある事件で後に選任された国選弁護人に対し条件付で期限後の趣意書提出を許した場合右条件に従わない趣意書の効力
道路交通取締令第21条第1項違反は過失犯も処罰する趣旨か 同法条違反の違反の犯意として追越禁止区域であることの認識を必要とするか
積極的にその趣旨を明示しなくとも、他の目的があっても暗黙のうちに選挙投票とりまとめ又は投票の報酬である意図が了解される状態の饗応である限り公職選挙法第221条第1項第1号違反罪が成立するとした事例