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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<法と現代>司法の倫理と政治の倫理
<西東間話>法生活の日常化
<ヨ-ロッパを歩く 7>病める犯罪者たち5〔スイス〕
本人訴訟の審理構造(9)
道路の設置・管理の瑕疵について(15)
西ドイツにおける集中証拠調べとその準備(1)
<展望判例法>宗教問題と司法権の限界
<刑事法ノ-ト38>名義貸し禁止規定の趣旨
<捜査実務ノ-ト6>脱税事件の捜査・処理について
<銀行実務と民事裁判64>信託法と担保法との交錯する領域
<英米法律事情59>公害のミニマム規制
損害賠償額支払債務の商事性
<ドイツ民事訴訟法関係新判例紹介51>控訴却下の裁判の即判力
法律家のためのワ-プロ談義
最高裁第三小法廷昭57.9.28判決
「医薬品」の意義と憲法21条等 1 薬事法2条1項2号にいう「医薬品」の意義と憲法31条、21条1項、22条1項 2 薬事法2条1項2号にいう「医薬品」にあたるとされた事例
高松高裁昭57.9.13判決
ショツピング・クレジットを利用して販売した商品が不良品であった場合に、クレジット会社が、いわゆる「抗弁権の切断」条項を主張することは、信義則違反として許されないとされた事例
名古屋高裁昭57.9.29判決
昭和46年2月出生児についての未熟児網膜症訴訟において、医師が医療水準を超える知識を有するとしてこの基準による過失を肯定し、一審判決を覆して約2、000万円の損害賠償を命じた事例
最高裁第一小法廷昭57.9.30判決
最高裁第二小法廷昭57.9.10判決
最高裁第三小法廷昭57.9.7判決
荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台帳上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法192条の適用
東京高裁昭57.10.12判決
東京高裁昭57.7.14判決
東京高裁昭57.8.9判決
1 宗派(日蓮宗)管長は懲戒の手続によらず裁量をもって被包括法人たる寺院の住職を免ずることはできない
2 宗教法人たる寺院の住職(代表役員〉に就任するに際し、関係者間で就任後短期間で住職を辞任する旨の合意がされ、あらかじめ作成日付欄を空白にした住職退職承認申請書を宗派管長宛に提出した者は住職就任後に右書面による退職承認申請を撤回することはできないとした事例
大阪高裁昭57.8.31判決
大阪高裁昭57.8.19決定
医師会の共済事業の一環として、医師が医療事故に関して作成したてん末報告書等が、民訴法312条3号後段の文書に該当しないとされた事例
札幌高裁昭57.8.16決定
1 土地改良区の清算人解任を本案とする清算人の職務執行停止仮処分の許否(消極)
2 土地改良区の清算総会の決議無効確認の訴の許否(積極)
福岡高裁昭57.8.9判決
札幌高裁昭57.9.2決定
商品の売買取引において、その代金債務の履行のため手形が振出交付されたとしても、右義務履行地を手形上の支払地又は支払場所とする旨の合意が成立したものとは認められないとされた事例
高松高裁昭57.9.8判決
不法行為による損害賠償請求訴訟の被告が、原告にその訴訟で損害賠償金を支払うことを条件に被告がその事故の共同加功者という者を相手に、あらかじめ求償請求の訴訟を提起することはできないとされた事例
東京地裁昭57.6.23判決
債権執行の申立につき、申請債権の記載が不明確であったため、その補正を求められ、それに従って補正したため、他の債権者に遅れ、執行の目的を達しなかったことについて右事件を担当した裁判官には違法行為はないとされた事例
東京地裁昭57.4.22判決
海底石油及びガス井の掘削開発等を事業目的とする外国法人が、日本の大陸棚において試掘中の掘削作業を行い、その作業に係る対価の支払いを受けた場合、その所得が国内源泉所得に当るとして、法人税の納税義務が肯定された事例
東京地裁昭57.4.6判決
借地を転貸するに際し、60年間無利息で保証金を預かる旨の転貸借契約を締結したうえ、これを契約時の事業年度と次年度に分割して収受した場合、その経済的利益は、借地の引渡し日の属する事業年度に帰属するとされた事例
横浜地裁昭57.7.28判決
1 相続税法7条にいう「著しく低い価額の対価」の意義
2 雑種地の時価算出の参考とすべき相続税評価額の算定につき、固定資産税評価額を基準にした倍率方式によらず、宅地比準方式によるのが相当であると認めた事例
千葉地裁昭57.6.4判決
地方税法388条1項に基づき自治大臣が定めた固定資産評価基準は、憲法25条、13条、14条に違反しないとされた事例
東京地裁昭57.7.15判決
ストマイ注射による患者のショック死につき、耳鼻科開業医に対し、過敏症状等安全確認義務の違背があるとして、不法行為責任を肯定した事例
東京地裁昭57.8.23判決
国電の追突事故について、被告人の過失責任を否定する弁護人の主張を排斥して運転士に業務上過失往来妨害罪及び業務上過失傷害罪の成立を認めた事例
東京地裁昭57.5.13判決
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