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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<法と人生>区裁判所
<西東間話>非常事態と裁判所
<西東間話>実体法上無効な訴訟上の和解による執行
外国仲裁判断の承認・執行についての一考察
実印と私法上の諸問題3
<要件事実の考え方10>法律判断事項を要素とする要件事実の考え方(六)
<刑事公判の諸問題2>共謀と訴因
<刑事法ノ-ト29>我が国の捜査実務は特殊なものか-別件逮捕・勾留と関連して-
<展望判例法11>信頼利益と履行利益
<銀行実務と民事裁判53>貸付信託受益権担保貸付と民法478条の類推適用理論
<ドイツ民事訴訟法関係新判例紹介43>執行証書中でなされた将来の消費貸借から生ずる支払い義務の成立及びその期限到来の証明責任を免除する旨の意思表示と請求異議訴訟における「金銭の授受」の証明責任
<英米法律事情49>裁判に関する報道の自由
広島高裁昭57.6.1判決
殉職自衛隊員を護国神社に合祀するよう申請したことが憲法20条3項の政教分離規定に違反した不法行為であるとして、右自衛隊員の妻から国に対する慰籍料請求が認められた事例
札幌地裁昭57.4.13判決
東京地裁昭57.5.31判決
試用期間を3か月とする期間の定めのない雇用契約において、右試用期間直前に、使用者が雇用者に対してなした本採用拒否の解約権の行使が肯定された事例
最高裁第三小法廷昭57.3.30判決
1 昭和44年12月に出生した極小未熟児に対する担当医師のステロイドホルモン剤等の投与の措置について診療上の過失責任が認められなかった事例
2 昭和44年12月に出生した極小未熟児につき担当医師において光凝固法の存在を説明し転医を指示する義務がないとされた事例
最高裁第三小法廷昭57.3.30判決
最高裁第三小法廷昭57.3.30判決
最高裁第三小法廷昭57.3.30判決
上告裁判所が自らした審決取消請求事件の判決の言渡により実用新案登録の無効審決確定の事実が顕著である場合に実用新案権に基づく損害賠償請求は理由がないとされた事例
最高裁第二小法廷昭57.3.19判決
最高裁第一小法廷昭57.3.18判決
1 労働者が指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者がした時季変更権行使の効力
2 労働者が指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者がした時季変更権行使の効力が認められた事例
最高裁第二小法廷昭57.3.12判決
最高裁第二小法廷昭57.3.12判決
工場抵当法2条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が備え付けられた工場から抵当権者の同意を得ないで搬出された場合と抵当権者の原状回復請求権
最高裁第一小法廷昭57.3.4判決
最高裁第三小法廷昭57.3.23判決
最高裁第一小法廷昭57.3.11判決
最高裁第一小法廷昭57.2.17決定
浦和地裁昭56.10.28判決
市が学校用地取得のために締結した売買契約中の差額金支払に関する特約が無効であり、右特約に基づく差額金の支払が違法であるとして、不当利得及び損害賠償を求める住民訴訟が認容された事例
名古屋地裁昭57.2.26判決
岡山地裁昭56.7.30判決
収入役が町長の公印を冒用する等して不正借入れをしたことにより町に損害を与えた場合において、町長が、右不正借入れを防止するための充分な対策を採らなかった点に任務違背があるとして、町長に対し、住民が町に代位して行った損害賠償請求が認容された事例
山形地裁昭57.4.20判決
妻が監護養育中の幼児(7歳と6歳の姉弟)を奪い去った夫に対し、人身保護法による迅速な救済が認められ、かつ、それが実現された事例
札幌地裁昭57.3.31判決
長年採炭作業や岩石発破作業等に従事してきた作業員が肺がんに罹患して死亡した場合において右死亡が業務に起因して発生したものと認められた事例
宇都宮地裁足利昭57.2.25判決
硬性胃癌を胃潰瘍と誤診したため患者が延命の可能性を失い死亡するに至ったとして、開業医につき債務不履行を理由とする慰籍料の賠償を命じた事例
大阪高裁昭57.1.22判決
札幌高裁昭57.2.25判決
他人の子を貰い受けて嫡出子として出生届をし、以来20年余の間実子として養育してきた夫婦が、戸籍を訂正して身分関係を明確にする必要から子を相手としで親子関係不存在確認の訴を提起したとしても、著しく信義則に違反するものとはいえないとされた事例
広島高裁昭57.2.25判決
上告審において一審判決には重大な事実誤認を看過した違法があるとして破棄差し戻しされた業務上過失致死傷、道路交通法違反事件について、差戻し後の控訴審において業務上過失致死傷の事実に無罪が言い渡された事例
広島高裁昭56.11.26判決
広島高裁岡山支昭57.3.24判決
福岡高裁昭57.3.4判決
福岡高裁昭57.2.25判決
多数の労働組合員が職場交渉の場に学校長を監禁した旨の公訴事実に対し、校長が自らの意思でその場にとどまっていたのではないかとの合理的疑いを免れないとして、一審の無罪判決が維持された事例
東京地裁昭57.2.25判決
いわゆる粉飾決算を行い、それにより、違法配当(商法489条3号)、特別背任(商法486条1項)及び証券取引法違反(207条1項、197条1号の2、24条1項)の罪がそれぞれ成立するとされた事例
大阪地裁昭55.11.5判決
虚偽の疎明資料を捏造し、裁判所を欺罔していわゆる不渡処分回避の仮処分決定を得、約束手形の支払を一時免れた行為につき、2項詐欺罪の成立を認めた事例
京都地裁昭57.2.17判決
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