最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 隠居者と家督相続人との合意の下になされた、確定日附のない財産留保の効力 2 民法第162条第2項の無過失の一事例 3 隠居者が相続財産全部を留保した場合の効力
昭和22年4月14日附連合国最高司令官の「日本人の海外旅行者に対する旅行証明書に関する覚書」に違反した不法出国の罪と刑の廃止
控訴趣意書に相被告人の控訴趣意を引用した場合その相被告人が右趣意書に基く弁論をする以前に控訴を取下げたときその引用部分について判断を要するか
起訴状に訴因として共謀による窃盗の事実が記載されその罰条に刑法第60条がないとき、罰条追加手続を経由しないで判決において刑法第60条を明示することは違法か
必要的弁護事件の控訴審において裁判所の定めた控訴趣意書差出期間内に控訴趣意書を提出しないときは、直ちに刑訴法第386条第1号により控訴棄却の決定をすることができるか、或はこの場合において、弁護人の選任又は選任の申出のないときでも、職権で国選弁護人を附しこの者に控訴趣意書を提出させねばならないか
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第1条第1項及び第2項の規定は右第1項第1号乃至第3号の場合の現存を誤信した場合にも適用があるか
連合軍接収土地につき、東京都長官が土地所有者から賃借して連合軍に提供した場合でも土地工作物使用令第3条の規定により土地所有者に使用令書を交付した場合と同様同令第11条の規定を準用し、右土地に対する借地権は接収開始の日である昭和21年4月1日から同令廃止の日の前日である昭和27年4月27日までの間はその行使を停止せられたものと解すべきである。 土地工作物使用令第11条の規定の適用がある場合と雖も、戦時罹災土地物件令は罹災都布借地借家臨時処理法第28条によって廃止せられたと解すべきである。 罹災都市借地借家臨時処理法第10条の規定中「昭和21年7月1日から5カ年以内」とあるのは、「昭和21年7月1日から引続き借地権の行使を法令によって停止されている期間内及びその後4年9カ月16日以内」の意味に解すべきである。
1 子が婚姻後も親の賃借家屋に同居している場合には、親子が家屋を共同自主占有しているものとみるべきである。 2 右の事実は形式上家屋の転貸に該当するが、それだけで賃貸借契約解除の原因にはならない。
相続に際し、誤って他人名義(被相続人と同一氏名)の建物所有権保存登記がなされても、相続による本来の所有権取得者は登記なくして第三者に対抗できる。
地方自治法第243条の2の訴によって、府議会の議決した予算にもとずく、知事の警察費の支出について、その予算自体の違法の故に右支出を違法としてその支出の禁止をもとめることができるか。