最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの、以下同じ)98条5項110条1項17号の合憲性 2 国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義 3 国家公務員法110条1項17号の法意
1 勤労者の争議行為に際して行われた犯罪構成要件該当行為について違法性阻却事由の有無を判断する一般的基準 2 国鉄労働組合員らの争議行為の際における信号所侵入行為が刑法上の違法性を欠くものではなくその刑事責任を問うことが憲法28条に違反しないとされた事例 3 鉄道営業法42条1項により鉄道係員が旅客公衆を車外または鉄道地外に退去させるにあたり必要最小限度の強制力を用いることの可否と憲法31条 4 旧「鉄道公安職員基本規程」(昭和24年11月18日総裁達466号)3条5条(現「鉄道公安職員基本規程(管理規程)」(昭和39年4月1日総裁達160号)2条、4条)に定める鉄道公安職員の鉄道施設警備等の職務と公務執行妨害罪の客体たる公務 5 国鉄労働組合らの争議行為の際におけるてこ扱所2階の信号所への立入り同所に通ずる階段へのすわり込みが鉄道営業法42条1項3号、37条にいう公衆がみだりに鉄道地内に立ち入った場合にあたるとされた事例 6、鉄道公安職員がてこ扱所2階の信号所に立ち入り同所に通ずる階段にすわり込んだ国鉄労働組合員らを鉄道営業法42条1項により退去させる場合に許される強制力行使の程度
1 労働基準法39条3項にいう労働者の「請求」の意義 2 具体的な休暇日を特定してなされた年次有給休暇の時季指定の法的効果 3 労働基準法39条3項にいう労働者の請求する「時季」の意義
1 年次有給休暇の利用目的と労働基準法 2 他の事業場における争議行為等への参加と年次有給休暇の成否 3 労働基準法39条3項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断基準
1 学生集会と憲法23条の関係 2 併合罪の関係にある2個の公訴事実についてされた原判決につき上告審が主文においてこれを破棄差し戻す旨を示しその理由中において右公訴事実の一部のみ関係のある破棄理由を示すにとどまる判決を言い渡した場合における右破棄判決の効果
司法書士が登記義務者の代理人と称する者の依頼により代理権の存在を確かめないでした登記申請と第三者に対する不法行為責任
係争山林が特定の部落所有の同部落民の入会山林であって、共有の性質を有する入会権の目的となっているものと認定された事例
すでに地位保全1か月10万余円の賃金仮払仮処分決定を得ている労働者の夏期一時金17万円仮払仮処分の必要性を認めなかった事例
1 狭い運河を回頭出航中の航海船に、平水船が前方注視、減速、衝突後の機関停止の注意義務を怠ったため衝突し損害賠償を命ぜられた事例 2 航海船と平水船との衝突にも商法690条の適用ありとした事例
被用者が貨物船から機帆船へ荷物を積みかえる作業に従事していた際他の被用者の過失により負傷した事故について、使用者である会社の被害者に対する債務不履行責任が否定された事例
1 清算結了登記を了した清算会社につき、清算人の現務が未結了であるとして当事者能力を認めた事例 2 清算結了無効確認の訴につき、確認の利益を欠くとした事例 3 清算結了承認決議無効確認の訴につき、該会社の従業員および労働組合には当事者適格がないとした事例
1 新婦が新婚初夜実家に逃げ帰って婚約を破棄し場合において婚約破棄の正当事由の存在を肯定した事例 2 結納(指輪代、水引酒肴料を含む)返還請求の要件
公立高校生の退学処分によって受ける3、4年の空費等が回復困難な損害に当らずかつ教師との信頼関係の喪失と処分事由にかんがみ退学処分に伴う不利益を申立人に帰せしめても不当とはいえないとして、その執行停止申立を却下した事例
或企業が他企業から派遣を受けたいわゆる社外工に対して、団交拒否、差別待遇の不当労働行為救済命令上の使用者たる地位を取得しているとされた事例
1 労働者の非行を懲戒委員会で審査中との理由でこれを休職としたのは職場秩序維持という使用者の責に帰すべき休業であるから、協約の定めにかかわらず平均賃金の6割を支払うべきものとした事例 2 指定外の経路をアカハタ配達という私用のため運行したことを理由とする貨物自動車運転手に対する解雇が懲戒権の濫用とされた事例
民間放送会社の営業担当社員のリボン、腕章、赤鉢巻着用による就業時間内の組合活動は、就業規則の規定に違反し、業務上の命令に反するものであって懲戒事由に該当するが、懲戒解雇は苛酷にすぎ解雇権の濫用であるとした事例
1 適法有効な道路標識といえないとされた事例 2 「区域」を指定してする速度規制の効力 3 東京都内を通行する普通自動車の運転者が速度規制につき払うべき注意義務
自動車運転者に私人の赤旗による停止の合図を無視し交差点に進入してくる車両のありうることまでを予想して徐行しなければならない業務上の注意義務はないとされた事例
いわゆる神戸市公安条例3条1項に基づき公安委員会が付した「道路に坐り込むなど一般交通の妨害となる行為をしない」との許可条件に違反する罪を具体的危険犯と解した事例
私人による現行犯逮捕の違法を理由とする勾留請求却下の裁判が逮捕前置の原則に反しないとして準抗告審において取消された事例