最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 自作農創設特別措置法第9条第1項による公告と同法第47条の2本文の出訴期間 2 自作農創設特別措置法第9条第1項にいわゆる「令書の交付をすることができないとき」の一事例
1 留置権の基礎たる事実関係の主張があるにすぎない場合と、留置権の抗弁に関する判断の要否 2 右の場合における裁判所の責務
仮処分債務者に対し、仮処分債権者の係争物の占有を妨害してはならぬ旨の仮処分決定がなされる場合、その旨の公示を執行吏に命ずることは不当である
物価統制令第3条違反の罪の罪となるべき事実の判示として犯人が営利の目的を有したこと又はその行為がその業務に属することを判示しなければならないか