最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 公職選挙法に定める金銭供与の罪に関する共同謀議 2 右の共謀者間において交付された金銭の一部につき共謀に基づく供与等のなされたことが認められる場合においてすでに交付者に対し右供与等の罪につき無罪判決が確定しているときと交付罪の成否
いわゆる一斉休暇闘争と地公法第61条第4号違反罪の成否等 (その1)1 教職員のいわゆるいっせい休暇闘争と地方公務員法第37条第1項の同盟罷業の関係 2 地方公務員法第61条第4号の「あおり」行為に該らないとした事例 (その2)1 教職員のいわゆるいっせい休暇闘争が、地方公務員法第37条第1項にいう同盟罷業に該るとされた事例 2 地方公務員法第61条第4号にいう違法な争議行為を「あおる」行為に該らないとした事例
1 集団示威行進のための道路使用につき警察署長の附した条件の効力を停止した事例 2 道路交通法第11条第1項と同法第77条第1項第4号との関係
1 条例制定(改廃)請求制度の趣旨 2 条例制定請求代表者証明手続における地方公共団体の長の審査権の範囲 3 東京都の特別区の区長候補者を区議会は区民投票の結果に基づいて決定すべき旨(いわゆる練馬方式)を定める条例の適否
1 不動産売買の黙示の媒介契約がされたとして報酬請求権が認められた事例 2 不動産売買の媒介を依頼された者が数人あるときの報酬額の配分基準
1 自作農創設特別措置法第3条により買収された農地の売渡を受けた者が右農地を転用の目的で転売する場合と右農地の所有権のきすう 2 右の場合における転売による利得と被買収者の不当利得返還請求権
1 喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使 2 喪失した白地手形について除権判決を得た者が手形外でする白地補充の意思表示の効果
1 旧債務の遅延損害金の一部を目的とする準消費貸借に対する、旧債務の全部についてされた不動産の代物弁済の効力 2 不動産の代物弁済による債務消滅の時期 3 親権者が自己の債務について未成年の子を代理して子を連帯債務者としたうえ、子所有の不動産に代物弁済予約を締結する行為と民法第826条
1 狭い道路から交差点に入る車の注意義務 信頼の原則の主張を排斥した事例 2 夫の負傷につき、妻の慰藉料を否定した事例
1 有限会社社員総会決議無効確認の請求は予備的に同決議取消の請求を含むか 2 取締役解任・選任および監査役選任を決議事項とする有限会社社員総会決議を取消す判決とその遡及効
1 地方公営企業職員の労働関係の法的性質 2 地方公営企業は三六協定なしに時間外勤務を命じうるか 3 地公労法第11条にいう業務の正常な運営の意義
1 音楽著作権について偽作かどうかの判断が示された事例 2 B楽曲がA楽曲の偽作であることを理由とする訴提起が不法行為を構成しないとした事例
被告人に会計法規に違反する認識のあったことをもって直ちに国に損害を加える認識もあったとして背任罪の成立を認めるのは相当でないとされた事例
いわゆる必要的弁護事件ではなく、弁護人も選任されていない事件が簡易裁判所に係属する場合に、裁判所が、被告人の特別弁護人選任許可申請を却下して、弁護人のないままで審理することは、刑事訴訟法第36条および憲法第37条第3項に違反するか
助手の誘導によって自動車を後退中、該助手に自動車を接触させて死亡するに至らせた事案につき、自動車運転者の過失責任を否定した事例
1 客観的には定まった住居があるらしいが、住居氏名等黙秘のため裁判所がそれを認知し得ない場合と住居不定 2 現行犯逮捕の軽犯罪被疑者(電柱へのポスター1枚貼付)につき住居を認知し得ない場合と勾留の必要性
1 先行車に追従する自動車の運転者は先行車の進路上に人体が横臥していることを予測して運転する義務がないことなどを理由に業務上過失致死の公訴事実につき無罪を言渡した事例 2 救護義務違反罪の成立を認めた事例
夫婦間の扶助義務と婚姻費用分担義務の関係は婚姻費用を負担することがすなわち扶助義務の履行になるから、両者は結局は同じものである 2 夫婦の扶助義務は、同居および協力の義務と表裏一体となって婚姻生活の基盤を形成するものであるから、被扶助者が同居協力義務に著しく違背しているときは、扶助義務者において扶助しなくても扶助義務不履行の責を負わない
預貯金、家財、衣類等動産については、相続人間においてすでに分割協議が成立しているとして遺産の対象から除外し、不動産のみにつき分割審判した事例
1 家庭裁判所は、遣産分割審判の前提として遺留分減殺請求の当否を判断することができる 2 持分放棄は贈与ではないから特別受益にはあたらない
父の代より引続き被相続人の祭祀を行いかつ相続財産に関する公租公課の納税にあたるなどして、被相続人の死亡後23年にわたり相続財産たる宅地の占有を継続してきた等の事情は、法的秩序を考慮した場合、所謂特別縁故者に該当するものとして、その所有権を申立人に帰属せしめるのが当然である。
命名が親権者間で十分協議されず父の独断によりなされ、かつ命名届出後ごく短期日の間に名の変更許可申立をした場合において、変更による社会的影響が極めて少いとして許可した事例
1 旧国籍法1条にいう「出生の時その父が日本人なるとき」とは、出生当時の法律上の父が日本人であることを意味し、法律上の父とはその子が嫡出子である場合および父が胎児認知もしくは出生と同時に認知した場合に限られる 2 明治44年に韓国において韓国人女を母として出生した申立人につき、日本人とはいえないとして就籍許可申立を却下した事例
嫡出否認の出訴期間の起算点は、夫が「否認すべき」子の出生を知ったときであるとして、子の出生後1年半を経過してなされた否認の申立を認容した事例
昭和22年ジャバにおいてオランダ人と婚姻し、日本国籍を喪失した元日本人女が、日本にいる実父の死亡によりその遺産を相続したがその後失踪を宣告され、右相続財産につきさらに相続が開始した事案に関し、1949年インドネシアがオランダから独立した時において同女がいずれの国籍を取得したかが明らかでないとして、かかる場合は相続財産の所在地法たる日本法により相続財産管理人を選任するのが相当であるとした事例
痴愚級精神薄弱の本人に対する再々度の収容継続申請に対し、再非行のおそれはほとんどないので、劣悪な環境は福祉事務所の協力のもとに調整をはかるべきであるとして、これを却下した事例
矯正目的をじゅうぶんに達するためには現在履修中の職業訓練の全課程を修了させることが最も適切な措置であること等を考慮して、右職業訓練課程の修了日までの約2か月間の収容継続を認めた事例
本件はきわめて軽微な暴行罪であるが、少年の要保護性は決して低いものでないとして、中等少年院送致決定に対する抗告を棄却した事例