最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 夫婦の一方が他方の罪を摘発する行為と旧民法813条5号 2 夫婦の一方が他方の家庭用の秘事を摘発してこれを罪におとすことは、その名誉もしくは面目を著しく毀損するものであって、改正前の民法813条5号の重大なる侮辱にあたる
労働者より使用者に対し、労働基準法にもとずく災害補償金の請求をなすにつき、労働者としては労働基準監督署長の補償金に関する審査若くは仲裁に不服はなく、しかも使用者からも該審査若くは仲裁に対して審査会に敢て不服の申立をなさない場合においては、右審査会の審査又は仲裁を終ることなく、直ちに民事訴訟を提起することができる
債務の履行につき遅滞の責あるものは、右履行を遅滞している間に生じた事情の変更を理由として契約の解除をすることを許されない。