最も長い歴史をもつ判例実務誌
農地買収計画が自作農創設特別措置法附則第2項によって定められ、その後同項が削除され、同法第6条の2ないし5がかえられた場合に、右買収計画の当否を判断するについて基準とすべき法律
1 被害者の供述記載を含む検証調書を判断の資料とした場合の趣旨 2 勾留中の被告人に対して尋問の日時場所を通知しないで法廷外で決定実施した証人尋問の調書を証拠とすることの合憲性(憲法37条2項)
1 永久に家屋を賃貸すべき旨の約定と賃貸借存続期間の有無 2 賃貸家屋が医院として利用されている場合又は賃貸人が係争賃貸家屋の外にも賃貸家屋を所有しているにかかわらず、解約申入をすることは権利の濫用となるか