最も長い歴史をもつ判例実務誌
利害関係を有する者が農地委員会長として関与してなされた自作農創設特別措置法第3条の規定に基づく農地買収計画樹立決議の効力
1 1個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合における商標の類否判定の方法 2 石鹸を指定商品としリラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標が同じく指定商品を石鹸とする商標「宝塚」と類似すると認められた事例
1 証券業者の外務員の権限 2 外務員を通じて証券業者と顧客との間で株式の売買取引の委託等がなされた場合における当該外務員と証券業者間の代理関係の有無
他人の債務担保のため譲渡担保を設定した者は、担保債権の消滅時効を援用できないし又民法第351条第372条の物上保証人にも該らない。
仮登記により代物弁済予約目的物件につき順位を保全した予約上の権利者に対する右仮登記後の目的物所有権の譲受人の地位と右予約権利者に対する義務者の債務消滅時効援用権の有無
1 いわゆる弱き譲渡担保と会社更生法第62条 2 いわゆる弱き譲渡担保権者の更正手続への参加とその取扱い 3 いわゆる弱き譲渡担保者に対し、特別の取扱いをしないでした、その者の譲渡担保権を更生計画によって存続する権利と認めなかった更正計画認可決定の効力
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条第1項所定の偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合に該当するとした事例
虚偽の事実を申立て裁判所を欺罔して実体にそわない裁判をさせた者が後に別訴でその虚偽なることを主張するのは信義則上許されないと判断した事例
1 ブロック造の建物は借地法にいわゆる堅固な建物に該る 2 非堅固建物の所有を目的とする土地賃貸借成立後に目的土地が防火地域に指定され建築物の種類構造が制限された場合に賃借人のとるべき措置
1 借貸中の土地を第三者に譲渡した土地借貸人につき債務不履行による損害賠償義務を認めた事例 2 土地賃借人が賃借権につき対抗要件を具備しなかったことと過失責任の存否
1 輸出検査用機器具の管理発注と輸出検査法第26条にいわゆる輸出検査の業務 2 財団法人日本機械金属検査協会嘱託と同条にいわゆる職員
1 株式会社の株主が、株主権に基き、民法第423条により、株式会社が第三者に対して有する権利を会社に代位して行使することは許されない。 2 商法第267条による株主の代表訴訟において、民法423条により、取締役が第三者に対して有する権利を代位行使することは許されない。
仮換地権利者は使用開始日の確定前でも、仮換地上の障害物件を任意に除却しようとしない者に対し、防害排除の請求ならびに損害賠償の請求をなすことができる。
1 双方の過失によって交通事故が発生し、双方に損害を生じた場合、互に相手方に対する関係で不法行為が成立し、互に相手方に対する関係で損害賠償請求権を有する。 2 このような場合においても民法第509条の適用があり債務者は不法行為によって生じた債務につき相殺を以て対抗することはできない。
被相続人からその生前に不動産の贈与を受けてもその旨の登記がなされていない以上、家督相続人から該不動産の譲渡を受けその旨の登記を経由している第三者に対抗できない。
たとえ僧侶の分限を取得し法名を称していても、宗教活動がその者の社会活動の主要面を占めることなく、単に一部に過ぎない場合は、改名の「正当な事由」に当らないとした事例
墳墓所有者は生死不明であるが、高齢(現に生存しているとすれば142歳)のため、すでに死亡しているものとして、承継者を定めた事例
離婚を認めないフイリツピン国に属する夫と日本人妻間の離婚訴訟において、法例第30条を適用し、法廷地法たる日本法により離婚を認め、これに伴う子の親権者指定につき準拠法の欠缺にあたるとして条理を適用した事例
北朝鮮に属する者の養子縁組につき準拠法として北鮮法を適用すべきであるが、その内容が不明であるとして、同法の趣旨を推測して縁組の許可審判をした事例
1 再調査請求取下書の真否にかんする主張と右取下書が真正に作成提出されたことを理由とする再調査請求による法律関係存否にかんする確定判決の既判力 2 課税処分が被課税者主張の違法事由以外の事由で取消された場合と違法課税による損害賠償義務
会社の被用者が私用のため会社の自動車を運転中他人に加えた損害が民法715条の会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものとされた事例
1 幼児の死亡につき、運転者と幼児自身と保護者との三者の過失が認定された事例 2 葬儀費用と損害 3 死亡した子女の養育費と損害 4 幼児の得べかりし利益の喪失による損害
1 連合商標の関係にある商標権の一部の契約解除または譲渡の他の商標権におよぼす影響 2 商標権移転登録の代位請求の認定された事例
公職選挙法違反で「選挙運動に従事する者」か「選挙運動のために使用する事務員」か、或は「選挙運動のために使用する労務者」か争われた事案