最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
はじめに
第1 訴状審査時の留意事項(訴状作成時の留意事項)
第2 第1回口頭弁論期日の審理・運営
第3 第1回口頭弁論期日(被告欠席の場合は実質答弁の期日)以降の審理について
第4 財産分与の審理上の留意点について
第5 親権者の指定の審理上の留意点について
第6 尋問について
第7 和解について
第1 はじめに
第2 事例紹介等
第3 患者側からの主張
第4 医療機関側の主張
第5 意見交換―その1
第6 裁判所の判断・手技上の過失についての意見
第7 意見交換―その2
第8 総括―医療者
第9 総括―患者側
第10 総括―医療機関側
第11 総括―裁判所
第12 総括―オブザーバー
第13 おわりに
[目次]
1 設例の問題意識と前提事項
2 設例(1)(検察官の主張立証方針が現れた場合)の検討
3 設例(2)(心情意見陳述で,被害者がPTSD発症について述べた場合)の検討
4 おわりに
法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分についてその相手方に事前に防御の機会が与えられないことと憲法31条
犯罪被害者と同性の者が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得るか
労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において,使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき,配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することの可否
相続回復請求の相手方である表見相続人は,真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても,当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか
消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
農地の売買契約が締結されたが,譲受人の委託に基づき第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され,当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において,当該第三者が当該土地を不法に領得したときの横領罪の成否
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に基づく開示請求に対し,行政文書の「備考」欄の記載全体が独立した一体的な情報を成すものであるとして,欄全体を不開示とした警察庁長官の決定を適法である旨判断した原判決に対し,「備考」欄の記載中の小項目ごとに一体的な情報があるなどとして,これを取り消した事例
営業管理職であるチームリーダーであった者が産前産後休業及び育児休業後に復職したものの,一人の部下も付けられず新規販路の開拓業務を担当させられたことが,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律10条が禁止する不利益な取扱いに当たるとされた事例
いわゆる被差別部落があった地域を記載した著作物の出版等について,「人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益」の侵害を理由に差止め等が認められた事例
迷惑行為防止条例違反保護事件において,非行事実を認定する旨等を審判期日で少年らに告知した後に審判開始決定の取消決定をし,さらに,審判不開始決定(保護的措置)をしたという事案における,同決定に対する抗告について,申立てが不適法であるとして抗告を棄却した事例
1 普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止処分に係る無効確認の訴えにつき,回復すべき法律上の利益がなく訴えの利益がないとされた事例
2 普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止処分に係る無効確認の訴えにつき,行政事件訴訟法36条の原告適格がないとされた事例
3 普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止処分に重大かつ明白な違法があるとされた事例
マンションの敷地の一部である斜面地が崩落した事故について,マンションの住民及び管理組合との関係でマンションの販売会社,設計会社及び販売代理店の不法行為責任を否定した一方,マンションの管理組合との関係でマンション管理会社は,条理上,斜面地の崩落防止のための助言を行うべき義務及び斜面地の安定保護を損なうような行為を避ける義務を怠ったとして不法行為責任を認めた事例
同一特許に基づく同一サービスに対する前訴(差止請求訴訟)と後訴(損賠賠償請求訴訟)は,異なる訴訟物に基づく異なる訴えであるとして,後訴における無効理由の主張が,時機に後れたものとはいえず,また,訴訟上の信義則に反するとはいえないとされた事例