最も長い歴史をもつ判例実務誌
[解 説]
1 本件は,「肘掛椅子」を指定商品とする立体商標の登録出願を拒絶すべきものとした審決に対する取消訴訟である。
Xは,現代家具デザインの巨匠と称されるハンス・J・ウェグナーのデザインに係る肘掛椅子(その形状から「Yチェア」などと称されている。)の輸入,販売を行っているところ,上記...
[解 説]
1 本件は,いずれも,被告人らが,高速道路通行料金の支払を免れることを企て,①事件では,被告人らが共犯者と共謀の上,又は単独で,②事件では,被告人が単独で,高速道路株式会社(道路整備特別措置法〔以下「特措法」という。〕2条4項にいう「会社」。以下「会社」という。)の定めた通行方法...
[解 説]
1 本件は,被相続人を亡Aとする相続に際し,亡Aの妻及び子3名(以下これらの相続人4名を「相続人ら」という。)並びに生命保険金等を取得した孫6名であるXら10名が,亡Aの妻が取得する同族会社の株式の価額につき配当還元方式による評価を前提として相続人らがした当初の遺産分割の合意に基...
[解 説]
1 本件の事案の概要は次のとおりである。
原告は,平成19年6月,被告との間で,期間を同日から同年12月31日までと定めて労働契約(本件契約)を締結し,この契約は,同日までに,平成20年1月から同年12月31日の期間で更新された。しかし,被告は,同月中,原告に対し,本件契約を更...
[解 説]
1 本件は,建設業者であるY1との間で自宅の増改築工事に関する請負契約を締結したXが,上記増改築工事の結果として,建物に瑕疵が生じ,そのために損害を被ったとして,Y1及びY2(Xは,Y2がY1から建物の増改築工事を下請けて施工したと主張し,仮にY1から下請けたのがY2ではなく訴外...
[解 説]
1 Xは,A,B及びCの3名の被害者に対する傷害,暴行被疑事件により逮捕,勾留され,弁護士であるYとの間で,上記被疑事件の弁護を委任する弁護契約を締結した。Yは,Xから被害者と示談する意思がある旨伝えられ,Xが処分保留で釈放された後,Cとの間では示談を成立させたものの,A及びBに...
[解 説]
1 事案の概要
Yは,A社から債権管理部長の肩書を与えられ,A社の営むインターネットを介して中古車オークションに参加して入札及び落札をすることができるシステムの会員となった中古車販売業者に対する債権回収業務を行っていた。Yは,A社が上記オークションに参加することができなくなった...
[解 説]
1 洋菓子メーカーであるXは,指定商品を「菓子,パン」とする登録商標「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」(X商標)の商標権者であり,X商標を付したバレンタイン用チョコレートを子会社に卸売販売し,同子会社が小売販売している。「株式会社モンシュシュ」を商号とするYは,「Monch...
[解 説]
1 事案の概要及び争点
被告は,主たる営業所を熊本市に置き,菓子類を製造・販売する会社であるが,平成6年秋ころから,「黒糖ドーナツ棒」との文字を手書き風の文字で2列に縦書きした標章又はこれを1段若しくは2段に横書きした標章を,一貫して黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子(本件商品...
[解 説]
1 事案の概要
本件は,Xが,発明の名称を「バッチ配送システムにおけるバッチの最大化方法」とする特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした審決の取消しを求めた事案である。
本願発明は,バッチ配送システムにおける資材の配送を制御する方法に...
[解 説]
1 事案の概要
原告は,「BOUTIQUE 9」の文字を標準文字で表し(以下「本願商標」という。),指定商品を第14類「宝飾品,身飾品」等,第18類「ハンドバッグ」等及び第25類「帽子,その他の被服,履物」等とする商標登録出願をしたが,拒絶査定を受け,これに対する不服の審判を請...
[解 説]
1 本件は,一般社団法人であるY(日本クレー射撃協会)の正会員又は理事等であったXらが,Yに対し,主位的に,Yの社員総会において,議長が散会を宣言した後に一部の正会員によってされた理事選任決議等が不存在であることの確認及びその後の総会における本件決議によって選任された理事等を承認...
[解 説]
1 X(抗告人)は,株式会社三井住友銀行,株式会社三菱東京UFJ銀行,株式会社りそな銀行,株式会社みずほ銀行,株式会社ゆうちょ銀行を第三債務者として,相手方が第三債務者に対して有する預金債権・貯金債権につき,各第三債務者の取扱店舗を特定することなく,いわゆる支店間支店番号順序方式...
[解 説]
1 本件は,申立人が,中国国際経済貿易仲裁委員会が平成22年5月20日付けでした仲裁判断(以下「本件仲裁判断」という。)の我が国における執行決定を求めた事案である。
2 本件では,本件仲裁判断の承認及び執行の要件が,いかなる規定に準拠して判断されるべきかという点が問題となった。...
[解 説]
1 本件は,インターネット異性紹介事業を営む会社(以下「本件会社」という。)の代表取締役甲が,架空の支払手数料を計上するなどの方法により本件会社の所得を秘匿して法人税を免れた法人税法違反の犯行について,被告人が,虚偽の契約書を作成するなどして幇助したという法人税法違反幇助の事案の...