最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 Xらは,平成2年から平成11年までの間に,A会社の経営する「キッツゴルフ倶楽部君津コース」(以下「本件ゴルフ場」という。)の会員となるゴルフ会員契約を締結し,それぞれ入会保証金を預託した。
そして,入会保証金については,預託金証書発行の日から10年間据置き,その後は返還の...
《解 説》
1 Xは,わが国唯一の音楽著作権仲介団体であり,カラオケ楽曲の音楽著作物の信託的譲渡を受けて管理しているものであるが,Y1は,平成3年1月24日から同11年12月13日までの間,その経営する長野県内のカラオケボックス店において,Xの許諾を得ることなくカラオケ機器を使用して,音楽...
《解 説》
1 本件は,都市銀行として初めて経営破綻した株式会社北海道拓殖銀行(以下「拓銀」という。)から債権等の資産を譲り受けた原告が,拓銀の取締役であった被告らが決裁した融資が回収不能となったことについて,取締役としての善管注意義務ないし忠実義務違反があるとして,被告らに対し,商法26...
《解 説》
1 本件は,Y会社の株主であるXらが,Y会社の取締役らに対して株主代表訴訟を提起し,取締役らに対し2億円の支払を命ずる判決を得たことから,Y会社に対し,商法268条ノ2第1項に基づき,上記訴訟の遂行に要した弁護士費用1688万円の支払を求めた事案である。
2 本判決は,次のよ...
《解 説》
1 本件は,巨額の損失を出して経営再建中のゼネコンである熊谷組が自民党の政治資金団体である財団法人国民政治協会に対してした政治献金について,熊谷組の株主Xが献金当時の代表者らに対して商法267条に基づく株主代表訴訟として献金額相当の損害賠償を求め,併せて,現代表者に対して商法2...