最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 平成一一年一一月二八日午後三時三〇分ころ、東京都世田谷区の東名高速道路上り線で、酒に酔っていたY1が運転する大型貨物自動車(以下「加害車両」という。)が、折から渋滞のため減速して走行していたX2が運転する普通乗用自動車(以下「被害車両」という。)後部に自車右前部を衝突させて...
《解 説》
一 本件は、因島市(以下「市」という。)の住民である原告が、市長である被告は、市が業者に施工させていた道路工事が完成する前に、その請負代金の支払のために地方債の起債をして借入れをしたが、これには、予算措置を次会計年度に繰り越すことを怠り、請負代金の支払時期よりも早く借入れをした...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、茨木市の住民である原告が、茨木市長が必要性がないにもかかわらず茨木市職員らを茨木市と密接な関係を有するA協会(以下「協会」という。)主催の外国旅行(茨木市民が参加し、アメリカディズニーランド観光や、中国名勝古跡観光を含むもの。以下「本件各旅行」という。...
《解 説》
一 被控訴人はオーストラリア法人の航空会社であり、日本に支店を有しているが、客室乗務員として雇用する日本人について、本社で管理するオーストラリアベース客室乗務員と日本支店において管理する日本ベース客室乗務員を設けていた。控訴人らは、当初から、あるいはオーストラリアベース客室乗務...
《解 説》
一 平成一二年一二月二日午後一一時一二分ころ、茨城県つくば市の常磐自動車道上り線で、追越車線を時速約五六キロメートルの速度で逆走していたY1運転の普通乗用自動車(所有者はY1。以下「加害車両」という。)が、同車線を走行してきたB運転の普通乗用自動車と正面衝突した後、後続のA運転...
《解 説》
一 本件は、医療過誤事件である。亡A(当時七六歳)は、平成九年三月一二日、Yが経営するS県M市にある本件病院で、癌の疑いがあるとのことで、本件病院の医師らの執刀で腎臓摘出手術を受けたが、術後間もなく容態が急変し、翌一三日早朝死亡した。亡Aの妻及び子であるXらは、亡Aの死因は、①...
《解 説》
一 本件は、Z(株式会社)に対して売掛金債権を有していたXが、Zから本件売掛金債権の支払を受けられないことによって損害を被ったが、それはZの取締役であったYがその職務を執行するにつき悪意又は重過失があったからであると主張して、商法二六六条ノ三の規定に基づき、その賠償を求めた事案...
《解 説》
一 本件は、「空気袋(エアーバッグ)」を用いたエアマッサージ機に関する五個の特許権を有するXが、Yが製造、販売する四種類の椅子式マッサージ機は、Xの各特許権を侵害すると主張して、Y製品1ないし4の製造、販売等の差止、廃棄及び損害賠償等を求めた事案である。Y製品は、いずれも背もた...
《解 説》
本件は、口論の相手方から襟首付近を掴まれるなどの暴行を受けた被告人が、所携の包丁で相手方の左腕を切りつけ、傷害を負わせたという事案につき、被告人には防衛行為の過剰性を基礎付ける事実の認識があったとして、誤想防衛の成立を否定し、過剰防衛の成立を認めたものである。
弁護人は、被告...
《解 説》
一 本件は、被告人が光徳寺から盗み出された棟方志功の版画、掛軸などをその窃盗犯の一人から受け取っていたが、当時、これが盗品であることを知らず、貸付金の担保として預かったにすぎないと知情性を争った贓物故買の事案である。被告人は捜査段階から一貫して知情性を争っており、窃盗犯らは被告...