最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 事案の概要
本件は、いわゆる「もんじゅ」行政訴訟の差戻後の第二審(控訴審)判決である。
本件は、動力炉・核燃料開発事業団(平成一〇年一〇月一日の組織改正により新法人として設立された核燃料サイクル開発機構に移行した。以下「動燃」という。)が福井県敦賀市白木に建設中(昭和六...
《解 説》
一 本件は、損害保険代理店の保険料専用預金口座の帰属問題という長年議論されてきた問題について、最高裁が初めて判断を示したものである。また、最高裁が普通預金の帰属問題について判断したのも本件が初めてである。
A社は、X保険会社の損害保険代理店であり、Y信用組合に保険契約者から収...
《解 説》
第一 事案の概要
1 事実関係
(1) 被服等を指定商品とする「FRED PERRY」の文字及び月桂樹の図形商標につき、もと英国法人FPS社が、世界一一〇か国において、商標権を有していた。X(一審原告・被告)は、FPS社から、我が国における本件商標権の譲渡を受けるとともに、一...
《解 説》
一 本件は、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定め(商法二〇四条一項ただし書)がある株式につき、会社に対して、株式の譲渡を承認すべきこと、これを承認しないときは他に譲渡の相手方を指定すべきことを請求した株主が、その請求を撤回することができるか、いつまでであればこれ...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Xは、平成九年四月三〇日、「短期滞在」の在留資格及び在留期間九〇日の上陸許可を受けてA国から我が国に上陸し、同年五月九日、在日B国大使館において、同国の難民人道査証に基づく同国への移住申請(本件移住申請)を行なった後、同月二六日、資格...
《解 説》
一 事案の概要
本件訴訟は、平成五年三月から平成九年一二月まで刑務所に懲役受刑者として拘禁されていたアメリカ合衆国の国籍を有するXが、拘禁中に受けた革手錠及び金属手錠の使用その他の処遇等が違法であるとして、Yに対し、国家賠償法一条一項に基づき、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
A(昭和一〇年生まれの男性)は、他社勤務を経て、昭和六〇年にB会社に雇用され、昭和六三年以降、同社工場の包装作業場において、夜勤を含む二交替の変形労働時間制(A組・B組ごとに二週間単位で昼勤六日、夜勤四日、休日四日の定めがされている。...
《解 説》
一 本件は、Xから健康保険被保険者証(以下「本件保険証」という。)の貸与を受けたAが、Xを詐称して、消費者金融業者Yから、五〇万円の貸付を受けたこと(以下「本件貸付」という。)に関し、Xが、Yに対し、損害賠償債務等一切の債務のないことの確認を求める本訴を提起したところ、Yが、X...
《解 説》
一 被告は、世界有数の医薬品メーカーである米国企業の日本における子会社である。原告は、かつて被告会社の製剤部門において研究開発に従事していた元従業員である。原告は、原告の在職中に被告会社が、願書に原告を共同発明者と記載して出願した「細粒核及びその製造方法」に関する特許について、...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Y(被告・控訴人)は、平成一三年四月八日、X(原告・被控訴人)に対し、Xが経営する店舗で、「実施日平成一三年六月一〇日、実施人数三〇ないし四〇名、料金一人当たり四五〇〇円(四月九日に確定)」でパーティーをする旨の予約をした(以下「本件予約」...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、控訴人が、被控訴人の所有地上で、健康センター(公衆浴場)を営業するために、控訴人の指定する仕様で被控訴人が建築した浴場用建物を賃借した事例について、控訴人が賃料の減額請求権を行使し、当初の約定賃料が減額されたことの確認を求めた事件である。
当事者間の...
《解 説》
一 本件は、飲食店を経営していた主犯が、被告人をはじめ、情交関係のあった店のホステスらを利用して、常連客を標的とした保険金目的の殺人計画を立て、主犯と被告人を含めたホステスらが共謀の上、常連客であった被害者一名をトリカブト毒を用いて殺害し、合計三億円余の死亡保険金を騙取し、その...