最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 本件は、Aの死亡により、Aの子であるY1、Y2及びY3並びに孫であるX1及びX2(Aの子で故人であるBの子)が、共同相続したところ、Aは、遺産の全部をY1、Y2、Y3の三名に相続させる旨の遺言を残していたため、X側が、Y側に対し、遺留分の減殺請求をした事案である。
ところ...
《解 説》
一 訴外Aは、平成三年九月に死亡したが、生前、Y(信用金庫)との間で、普通預金、定期預金、定期積金契約を締結し、平成一〇年一二月一九日現在預金元金三八五万八二二五円と利息二一万六一五〇万円が残っていた。
Aの法定相続人は、その子であるXと訴外B、Cの三名であり、その法定相続人...
《解 説》
一 XらはAの妹である。AとYは昭和五八年一二月ころ知り合い、間もなく同居するようになった。Aは、平成七年三月二四日に膵臓癌の手術を受けてから、入退院を繰り返すようになり、平成八年六月二一日から同年七月二一日まで入院した後、同月三一日には再度入院し、同年八月四日には判断能力を喪...
《解 説》
一 Xは、高校卒業後、子供がない訴外Aと同居するなどして約二七年間にわたってAの介護を行ってきたが、Aは、独身であるXの老後の生活を心配し、平成四年四月、Xに預貯金・株券等を遺贈することを内容とする自筆遺言書(以下「本件遺言書」という。)を作成し、その保管と検認手続をXに依頼し...
《解 説》
一 本件は、ローン会社であるXが、Yの妻Aが子供向けの英語教材を購入するについて、Yの名義でXと締結した立替払契約について、Yに対し、立替金を請求した事案である。
一審判決は、(一)XY間での立替払委託契約の締結は認められない、(二)本件立替払委託契約上の債務が日常家事債務と...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、協議離婚したYとの間で、XとYとの間の長男Aの養育費としてAが成人に達するまで、毎月五万円ずつ支払うなどの合意があったとして、Yに対し、将来分を含めて、養育費の支払を請求した。
二 判決要旨
第一審判決は、養育費の請求につき、養育費の合意(協議)が調...
《解 説》
一 本件は、Aの異母弟であるXが、Aの養子Bの戸籍上の両親であるYらを被告として、BとYらとの間の親子関係の不存在の確認を求める事案である。
なお、Aは、昭和四八年三月二七日、Bとの間で養子縁組をしたが、戸籍上、平成六年二月二三日午後五時五九分、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル...
《解 説》
一 X(原告・控訴人)は、昭和二〇年八月一四日、内地に本籍のある日本人女子Aの婚姻外の子として出生し、日本国籍を取得した。朝鮮人男子であるBは、昭和二五年九月八日、Xを認知した。Y(国。被告・被控訴人)は、Xは、右認知がされた結果、その後に平和条約が発効した時点で当然に日本国籍...