判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.1014


  • 法曹一元を実現するために

    高木新二郎   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:4
  • <世界の司法-その実像を見つめて6>フランスで法曹一元の議論がないのは何故か?

    川神裕   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:9
  • <浦和地方裁判所民事研究会>労働者の退職後の競業避止義務

    斎藤大   

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:13
  • 続・民事裁判における経験則(1)

    後藤勇   

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:22
  • 瀬木比呂志   

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:35
  • 動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使の可否
    <銀行実務と民事裁判421>

    𠮷田光項   

    最二小決平11・5・17判タ1003号155頁、金法1555号48頁、金判1071号17頁

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:48
  • 交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言

    中路義彦    井上繁規    北澤章功   

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:62
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、主として石狩炭田に所在していた炭鉱で坑内作業に従事し、その結果じん肺に罹患したと主張する元従業員及びその遺族であるXら(合計四四六名)が、右炭鉱を経営していたY1及びY2に対しては安全配慮義務違反を理由に、国であるY3に対しては国家賠償法一条による過失...

    引用形式で表示 総ページ数:108 開始ページ位置:63
  • 最高一小平11.9.9判決

    《解  説》
     一 本件は、倒産したA有限会社のために連帯保証人となっていたX(上告人らの被承継人)が、債権者であるYに対し、連帯保証契約の成立等を争って、連帯保証債務の不存在確認等を求めた事案である。
     Xは、Yとの間で、YとAとの間の相互銀行取引より生ずるAのYに対する債務について、極度額...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:171
  • 最高三小平11.9.28判決

    《解  説》
     一 僧侶である原告は、被告寺院の代表役員であったが、包括宗教法人である日蓮正宗から、法主阿部日顕名で被告寺院の代表役員の地位を罷免する懲戒処分を受けたため、日顕が法主の地位に就くために必要な血脈相承(けちみゃくそうじょう)という宗教上の秘伝を受けていないとして、右罷免の無効を主...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:174
  • 最高一小平11.10.21判決

    《解  説》
     一 本件は、自動車内での監禁、強姦事件で、監禁、強姦の成否及び態様が争われた事案である。すなわち、被告人は、当時一五歳の女性を自動車に連れ込んで強いて同女を姦淫しようと企て、深夜、薬局の駐車場において、同女に対し、所携の軽便かみそりを突きつけ、「車に乗れ。」、「言うことを聞かな...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:177
  • 《解  説》
     一 本件は、大分県総務部職員らに対する出張旅費の支出につき、同県の住民X(原告)らが地方自治法二四二条の二第一項四号前段・後段に基づき提起した旅費相当額の損害賠償・不当利得返還請求訴訟において、大分県知事(申立人)が、被告であるY1(同県知事個人)、Y2(同県総務部長個人)及び...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:181
  • 《解  説》
     本件は、衣料品店を京都市及び大津市(唐崎)の二か所で営むX1、その妻X2及び母X3が国税局調査官らの質問検査権の行為が違法であると主張し、国Yに対して総額二〇〇万円の損害賠償を求めた事案である。
     第一審京都地判平7・3・27本誌八九八号二二一頁は、X1及びX3につきそれぞれ三...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     原告(後記の本件疾病発症当時五一歳)は、昭和四二年からトラック運転手として稼働を始め、昭和四五年に独立した後、昭和四八年からは現在の所属先の専属運転手として運転業務に従事し、平成元年ころから右脳内出血(以下「本件疾病」という。)発症に至るまで、トンネル工事で発...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:196
  • 《解  説》
     マンション分譲業者であるAは、東京都区部に本件マンションを建設して販売するに際し、その敷地の一部に駐車場を三区画設けた。Bは昭和四五年九月ころ、本件マンションの区分所有建物(本件建物)と敷地権をAから購入する際、駐車場一区画(本件駐車場)の専用使用権を取得し、Aに権利金として四...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:209
  • 《解  説》
     一 本件は、訴外A(チケット取扱業者)の債務について、保証証券を発行して連帯保証人となった損害保険会社であるXが、自己の負担部分を超えて保証債務を履行したとして、保証証券を別個に発行してXと同様にAの連帯保証人となった損保会社であるYに対し、求償金の支払を請求した事案である。
    ...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:213
  • 《解  説》
     一 Xらは、Aとの間でゴルフ会員契約を締結し、又は、契約上の地位を承継したものであり、Yは、Aから営業譲渡を受け、契約上の地位を承継したものである。Aは、会員及びその同伴者のみに本件ゴルフ場を利用させ、スタートの予約なしに到着次第申込み順にゴルフ場を利用することができる旨約して...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:217
  • 仙台高秋田支平10.9.30判決

    《解  説》
     一 XはY1大学法学部教員であるが、昇任につきY1との間で紛争が生じ、当時の学部長Y2らを被告として昇任期待権侵害を理由とする慰謝料請求訴訟(別訴)を提起した。Xの別訴の提訴を受ける形で、Y1大学法学部教授会構成員は、訴訟が係属する間、Xの教授会出席停止、講義担当停止、委員会活...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:220
  • 《解  説》
     一 本件は、産科医療における医療過誤の事案である。本件では、被告である医師が、妊婦にシロッカー法による頚管縫縮術を施行した前後の消毒等の処置又は右頚管縫縮術の施行時期に不適切な点があったために、双子の第一子が死亡したなどとして、原告らが被告医師に損害賠償を請求したところ、裁判所...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:225
  • 《解  説》
     一 X(夫)とY(妻)は、昭和四八年に婚姻した夫婦であり、その間に長男A(成人)がいる。Xは、Yとの離婚を求めるとともに、併せて財産分与の清算金の支払を求めた。Yは、Xとの離婚自体は争わなかったが、①Xが六年後に取得する退職金は清算的財産分与の対象となる、②X名義の債務の負担に...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:239
  • 《解  説》
     一 本件は、人口受精子の親権者を定めるについて、どのような事項を考慮すべきか、具体的には、未成年者と父親の間には真実の親子関係がないことを考慮すべきかどうか、が問題となった興味ある事例である。
     二 事案の内容は次のとおりである。
     X(抗告人・母親)とY(相手方・父親)は、調...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:245
  • 《解  説》
     一 Yは海上運送事業等を目的とする株式会社であるが、訴外Aとの間で国際海上物品運送契約を締結し、コンテナ積みされた本件運送品について本件船荷証券を振り出して訴外Aに交付した。本件船荷証券は訴外AからX銀行に裏書譲渡されたが、他方Yは補助参加人Bに対して本件船荷証券と引き換えるこ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:247
  • 《解  説》
     一 本件は、原告である会社から善管注意義務違反の債務不履行による損害賠償(商法二六六条一項五号)を請求された被告である代表取締役につき、過失相殺の法理の類推により、損害賠償責任額の減額を認めた事案である。
     二 本件の事案の概要は以下のとおりである。
     1 原告会社は自動車部品...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:253
  • 《解  説》
     一 Xは、主に野性の海洋生物(イルカ・鯨)等を撮影する写真家であり、自然の中でのイルカの生態等を撮影した写真(本件写真)を収録したCD―ROMソフトを作品集(X写真集)として発売した。Y1は、CD―ROMソフトのタイトルや内容を紹介する月刊の情報誌(本件雑誌)を発行する会社であ...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:259
  • 《解  説》
     本件は、建物の賃貸人であるXが賃料増額の意思表示をし、賃借人であるYが賃料減額の意思表示をして、互いに、改定賃料額の確認を求めた事案である。X、Y間の賃貸借契約には、「賃料は、三年経過ごとに改定するものとし、改定基準は三年経過で七パーセント増額とする。ただし、経済情勢・物価の変...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:267
  • 《解  説》
     一 本件は、刑務所記録係及び採証係が作成した現場記録表が、民事訴訟法二二○条三号後段の法律関係文書にあたるとし、その文書の提出を命じた決定である。
     二 事案の概要は、X(申立人)が、千葉刑務所拘置監に勾留され、糖尿病のため同刑務所病舎第一房に収容されていたところ、同刑務所の職...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:269
  • 神戸地伊丹支平10.12.10判決

    《解  説》
     一 Yに対し診療報酬請求債権を有していたAが破産し、その破産管財人Xが破産宣告の前後を通じての同債権の回収に着手したところ、Yが債権者不確知を理由に同債権額を供託したことから、Xが供託の無効を理由にYに対して同額の支払を請求した事案である。本件では、破産宣告前に、同債権を目的と...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     一 事実の概要
     本件は、国税調査官OBの税理士であった被告人が、四課税年度にわたり、一三名の納税義務者の不動産譲渡所得にかかる所得税の確定申告に際し、右納税義務者らと共謀の上、合計二億二一〇九万円余の所得税をほ脱するとともに、これに関連する確定申告について、統括国税調査官Aに...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:276
  • 《解  説》
     一 作家Y1の執筆した『石に泳ぐ魚』(出版社Y3が同社出版の雑誌に掲載)は、主人公とその友人との交友関係が描かれている小説であり、Y1の執筆した『表現のエチカ』は、右小説発表後、本件紛争の経緯について、Y1の見解を述べた随筆である。
     本件小説において右友人のモデルとされたXは...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:280